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注:(2)漁船は,その業態の特殊性にかんがみて,技術基準に特例が設けられて,また,操業区域についても,一般商船の航行区域制とは別に業務の種類に応じて定められる等の特例が認められるところから,ただ単に,運搬用として一般商船の用途に使用することは認められていないので,漁船であるかどうかの認定に当っては,「もっぱら」の解釈は漁船登録票の有無にかかわらず,厳格に行われることになっており,臨時的とはいえ旅客又は貨物の運搬に従事する間は,漁船でないものとされ,また,「漁ろう場」の解釈は,実際に漁ろうをする場所を指すことになっており,集荷港又は漁船基地からの運搬に従事する船舶は,漁船でないものとされる。

 

第II-1章 構造(区画及び復原性並びに機関区域及び電気設備)

 

第2規則 定義

 

この章の規定の適用上,別段の明文の規定がない限り,

 

1.1 「区画満載喫水線」とは,船舶の区画を決定するために用いる喫水線をいう。

 

1.2 「最高区画満載喫水線」とは,適用される区画の要件に従って認められる最大喫水に対応する喫水線をいう。

 

2 「船舶の長さ」とは,最高区画満載喫水線の両端における垂線の間の長さをいう。

 

3 「船舶の幅」とは,最高区画満載喫水線又はその下方におけるフレームの外面から外面までの最大幅をいう。

 

4 「喫水」とは,船舶の長さの中央における型基線からその区画満載喫水線までの垂直距離をいう。

 

5 「隔壁甲板」とは,横置水密隔壁の達する最上層の甲板をいう。

 

6 「限界線」とは,隔壁甲板の船側における上面から少なくとも76ミリメートル下方に引いた線をいう。

 

7 特定の場所の「浸水率」とは,その場所において水が占めることになる部分の百分率をいう。限界線の上方に及ぶ場所の容積は,限界線の高さまでの容積について計算する。

 

8 「機関区域」とは,型基線から限界線までの範囲において,主推進機関,補助推進機関,推進の用に供するボイラー及び常設石炭庫を含む場所を仕切る両端の横置水密隔壁の間に広がる場所をいう。通例の配置と異なる配置の場合には,主管庁は,機関区域の範囲を定めることができる。

 

9 「旅客区域」とは手荷物室,貯蔵品室,食料品室及び郵便室を除くほか,旅客の居住及び使用に充てる場所をいう。この章の第5規則及び第6規則の規定の適用上,限界線の下方の

 

 

 

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