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ここで、著作権に関連する各種の権利の分類を以下に示す。なお、各権利の説明は著作物がプログラムである場合に沿って記述している。

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表4-1の条文によって著作権は地方公共団体に移転させることができるが、著作者人格権は移転できないものなので、特に原著作者の意に反して改変できないとした「同一性保持権」について、受託者が行使しないことを契約上明記しておくことも考えられる。(著作権法第二十条2項三号の規定により、移植や効率化のための改変については対象としていないと考えることもできるが、契約上慎重を期する場合には、この不行使特約を定める事が望ましいと考えられる。)

 

 

 

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