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(市がとるべき非常時の措置)

第7条 市は,災害,犯罪又は事故が発生した場合(以下「非常時」という。)においては,事業者及び市民の協力を得て,国等と一体となって,直ちに,必要な措置を講じなければならない。

第2節 事業者の役割

(事業者の基本的責務)

第8条 事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たっては,人命の尊重を最重点としてその有する施設を安全に管理するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は,その従業員が安全に関する知識及び技術を習得する機会を提供するように努めなければならない。

(事業者がとるべき非常時の措置)

第9条 事業者は,非常時においては,その能力を活用して,積極的に市民の安全に貢献しなければならない。

第3節 市民の役割

(市民の基本的責務)

第10条 市民は,基本理念にのっとり,常に安全に関する知識及び技術を習得し,身辺の安全に係る点検を行い,その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(市民がとるべき非常時の対応)

第11条 市民は,非常時においては,相互に協力して,積極的に活動しなければならない。

第3章 安全で安心なコミュニティづくり

(良好な地域社会の育成)

第12条 事業者及び市民は,地域活動に自主的かつ積極的に取り組むことにより,助け合いの精神に根ざした良好な地域社会をはぐくむように努めなければならない。

(安全で安心なコミュニティづくり)

第13条 事業者及び市民は,強い連帯感の下に地域で一体となって安全及び安心を確保するための活動を行う自主的な組織(以下「安全で安心なコミユニティ」という。)を形成するように努めなければならない。

(安全で安心なコミュニティごとの計画の作成)

第14条 安全で安心なコミュニティは,地域における安全なまちづくりを計画的に進めるため,安全で安心なコミュニティごとの計画を作成することができる。

2 市は,前項に規定する計画を作成しようとする安全で安心なコミュニティに対し,必要な支援を行うとともに,当該計画が適切に実施されるように配慮しなければならない。

(市民団体に対する支援)

第15条 市は,安全なまちづくりのための活動を行う安全で安心なコミュニティその他の市民団体に対し,必要な支援を行うことができる。

(市民団体がとるべき非常時の対応等)

第16条 第11条に定めるもののほか,安全で安心なコミュニティその他の市民団体は,非常時においては,地域の市民及び国等と連携して,組織的かつ自主的な活動を実施するとともに,他の安全で安心なコミュニティその他の市民団体との連携を図らなければならない。

2 第7条に定めるもののほか,市は,非常時においては,安全で安心なコミュニティその他の市民団体が応急的な対応を円滑に実施することができるように必要な支援を行わなければならない。

第4章 要援護者への配慮

(要援護者への配慮)

第17条 市は,高齢者,障害者,児童その他の非常時において特に援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)に配慮した施策を策定し,及び体制を整備しなければならない。

2 事業者及び市民は,地域において要援護者が安心して暮らすことができるように配慮しなければならない。

第5章 啓発活動,人材の育成等

(安全に関する主体的学習)

第18条 事業者及び市民は,あらゆる機会を通じて安全なまちづくりについて積極的に学習するように努めなければならない。

(啓発活動及び教育の推進)

第19条 市は,事業者及び市民が自主性をもって安全なまちづくりを進めることができるようにするため,安全に関する知識の普及及び情報の提供その他事業者及び市民に対する啓発活動を推進するとともに,安全に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。

 

 

 

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