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(人材の育成)

第20条 市は,安全なまちづくりを推進するための活動を支える人材を常に育成するように努めなければならない。

第6章 区を中心に据えた安全なまちづくり

(区を中心に据えた安全なまちづくり)

第2l条 市は,安全なまちづくりを推進するに当たっては,区を中心に据えて,その特性を生かすように努めなければならない。

(区ごとの計画の作成)

第22条 第4条第1項に規定する計画のほか,市は,区ごとに,安全なまちづくりを推進するために必要な計画を作成しなければならない。

2 第3条第2項の規定は,前項の計画を作成する場合について準用する。

(区安全会議)

第23条 市は,安全なまちづくりを推進する上で必要な情報,意見等を交換するため,区ごとに,会議を開催するものとする。

第7章 市民防災の日の設定等

(市民防災の日)

第24条 事業者及び市民の間に広く阪神・淡路大震災から得た教訓を語り継ぐとともに,積極的に防災訓練その他の安全に関する活動を行う意欲を高めるため,市民防災の日を設ける。

2 市民防災の日は, 1月17日とする。

3 市は,市民防災の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならない。

(継承活動への支援)

第25条 前条第3項に規定する事業の実施のほか,市は,阪神・淡路大震災から得た教訓を継承するための活動を行う者に対し,必要な支援を行うことができる。

第8章 神戸市安全なまちづくりに関する懇談会

(懇話会の設置)

第26条 市長の附属機関として,神戸市安全なまちづくりに関する懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

2 懇話会は,市長の諮問に応じ,安全に関する基本的施策及び市域における安全なまちづくりに関する基本的事項を調査審議するものとする。

3 懇話会は,安全に関する施策及び市域における安全なまちづくりに関する事項に関し,市長に意見を述べることができる。

4 前3項に定めるもののほか,懇話会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

第9章補則

(功績者表彰)

第27条 市は,安全なまちづくりのために顕著な功績があると認められる者に対し,表彰を行うことができる。

(市の職員の責務)

第28条 市の職員は,市民の安全を推進するために,安全に関する知識及び技術を習得するように努めるとともに,地域における安全なまちづくりに積極的に参加するように努めなければならない。

附 則

この条例は,平成10年1月17日から施行する。

 

 

 

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