4 業時における注意事項を考慮のうえ、本工事を行うこと。(1) 溶接基準 電気艤装金物類を鋼船体に溶接して、取付ける場合には、下記によること。(a) 溶接法 金物類の溶接は原則として、暴露部、便所、ギャレー、浴室等水が直接かかる場所では、全局溶接、その他の場所では片面及び両端巻き込み溶接以上の溶接法とすること。
4 業時における注意事項を考慮のうえ、本工事を行うこと。
(1) 溶接基準
電気艤装金物類を鋼船体に溶接して、取付ける場合には、下記によること。
(a) 溶接法
金物類の溶接は原則として、暴露部、便所、ギャレー、浴室等水が直接かかる場所では、全局溶接、その他の場所では片面及び両端巻き込み溶接以上の溶接法とすること。
(b)溶接脚長 金物類の溶接脚長は、次式による値を目安とすること。ただし、最少3mm以上とする。
(b)溶接脚長
金物類の溶接脚長は、次式による値を目安とすること。ただし、最少3mm以上とする。
(2)船体開口基準 ケーブルの布設の際はできるだけ船体構造物に開口を設けないことが望ましい。ただし、ケーブル布設の都合上やむを得ず開口する場合、開口はできるだけ小さくすることが、船体の強度上望ましく、下記にしたがって工事を行うこと。また、規定値を超えて開口す場合、特殊船型船、特殊材料の使用場所等の開口については、船体主務者と十分協議を行うこと。(a)開口禁止区域 図4.6において、ハッチ部分には開口を行なわないこと。 前ページ 目次へ 次ページ
(2)船体開口基準
ケーブルの布設の際はできるだけ船体構造物に開口を設けないことが望ましい。ただし、ケーブル布設の都合上やむを得ず開口する場合、開口はできるだけ小さくすることが、船体の強度上望ましく、下記にしたがって工事を行うこと。また、規定値を超えて開口す場合、特殊船型船、特殊材料の使用場所等の開口については、船体主務者と十分協議を行うこと。
(a)開口禁止区域
図4.6において、ハッチ部分には開口を行なわないこと。
前ページ 目次へ 次ページ