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4.灯窓保護のためのわく棒により射光が著しく妨げられないものであること。
5.防滴構造のものであること。
6.電球の取替え及び灯内掃除が容易にできるものであること。

2. 前1項の規程によるほか、全長20メートル以上の小型船舶に備え付ける甲種小型船舶用げん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔壁板を取り付けたものでなければならない。

3 船灯試験規程(昭和9年逓信省令第19号)第2条、第3条及び第82条の規定は、小型船舶用船灯について準用する。この場合において、同会第3条第1項中「第1表文は第2表に掲ぐる射光角度」とあるのは「小型船舶安全規則第82条第1項の表に掲ぐる水平射光角度」と、「マスト灯、げん灯、両色灯、三色灯、船尾灯及び引船灯」とあるのは「前部灯、小型船舶用げん灯、小型船舶用両色灯、後部灯及小型船舶用三色灯」と、同条第3項中「げん灯」とあるのは、「小型船舶用げん灯」と、同会第82条第1号中「第3条」とあるのは「小型船舶安全規則第82条第3項に於いて準用する船灯試験規程第3条」と読み替えるものとする。(小安則第82条参照)

(注)

(a)内側隔板は次の形状・寸法とすること。
高さは、使用するげん灯の灯窓硝子上端から100mm以上とすること。

(b)船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。(小安則第82条細則82.3(a)参照)

(注)

射光範囲(112.5度)の外側1度から3度の範囲で光を遮ることができるものであれば、この寸法形状以外の隔板(細則図82.3<1>より小さいもの)でも認められる。(小安則第83条参照)

(2)小型船舶用船灯以外の船灯の要件

黄色閃光灯、引き船灯、緑灯、乙種紅色閃光灯、甲種白灯、及び甲種緑色閃光灯は、船灯試験規程に適合するものでなければならない。(小安則第83条参照)

 

 

 

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