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(3)航海用具の備付け

(注)

「限定沿海小型船舶」とは沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限られているものをいう。

小型船舶であって昼間のみを航行するものには、マスト灯又は前灯、げん灯、船尾灯、停泊灯、紅灯、黄色閃光灯、引き船灯、緑灯及び白灯を備え付けることを要しない。

1.非自航船(推進機関及び帆装を有しない小型船舶をいう。以下同じ。)及びろかい舟以外の小型船舶に対するもの。(小安則第84条参照)

 

 

 

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