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ヒューズ、単極開閉器及び単相自動遮断器を取り付けてはならない。(小安則第94条の2参照)

3.9.10 航海用具

(1)小型船舶用船灯の要件

前部灯、小型船舶用げん灯、小型船舶用両色灯、後部灯、小型船舶用白灯、小型船舶用紅灯及び小型船舶用三色灯(以下「小型船舶用船灯」と総称する。)は次の表に定める要件に適合するものでなければならない。

   1)小型船舶用船灯は、次に掲げる構造のものでなければならない。

1.耐久性材料を使用したものであり、かつ、なるべく軽量小型のものであること。
2.耐震性のものであること。
3.小型船舶用白灯及び小型船舶用紅灯以外の小型船舶用船灯は、船体との相互位置を容易に確認できる取付け基準面又は船尾基準線が設けられたものであり、かつ、船体に固定できるものであること。

 

 

 

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