記録し、船舶に関する所有者の行う保守の状況を記録することを目的とするものである。
6.6 船舶検査済票
総トン数20トン未満の船舶(小型船舶)が定期検査に合格したときに船舶検査証書とともに船舶検査済票が交付される。船舶検査済票は小型船舶の両船側の船外から
見やすい場所にはりつけておかなければならないものである。ただし両船側に
はりつけることが困難な場合については、管海官庁又は小型船舶検査機構が適当と
認める場所にはりつけることもって足りる。
6.7 条約に基づく証書
「海上における人命の安全のための国際条約」又は「満載喫水線に関する
国際条約」を受諾した国の政府は、国際航海に従事する船舶に対して、船舶の検査の後にこれら条約に基づく証書を発行しなければならないことになっている。
従って我が国においては、船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有している船舶に
対して条約証書を発行する制度をとり、これらの条約の規定に適合させている
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令、昭和40年運輸省令第39号)
これらの証書は、これを受有しないで船舶を航行の用に供しても、船舶検査証書の場合と異なり、罰則の適用を受けることはないが、外国に入港した際に、検査を
要求される等の不便を甘受しなければならない。
(1) 海上における人命の安全のための国際条約
国際航海に従事する船舶であって、次に掲げるものの所有者は、それぞれ次の証書の交付を受けることを要する。ただし、(イ)、(ハ)から(ト)までに掲げる証書については、これらの証書に係る要件の、全部を免除する旨を証明する免除証書の交付を受けた場合は、その交付を受けなくてもよい。
なお、ここでいう貨物船とは、旅客船及びもっぱら漁るうに従事する船舶以外の船舶をいう。
(イ) 旅客船(原子力旅客船を除く。)
旅客船安全証書
(ロ) 原子力旅客船
原子力旅客船安全証書
(ハ) 総トン数500トン以上の貨物船
貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全無線証書
(ニ) 総トン数300トン以上500トン未満の貨物船貨物船
安全無線証書
(ホ) 船舶設備規程、漁船特殊規程、船舶防火構造規則、船舶区画規程、船舶機関規則、船舶