航行区域(漁船の場合は従業制限)、最大搭載人員、制限気圧、満載喫水線の位置、航行上の条件、証書の有効期間等が記載されるようになっている。証書の有効期間は、4年(旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は危険物ばら積船、特殊船及びボイラを有する船舶等を除く小型船舶にあっては6年)と定められているが、
特別の場合に限り期間満了後5月(船齢が10年以上であるタンカーにあっては3月)までは、
その効力の延長が認められる。しかし、これらの証書は、中間検査、臨時検査又は
特別検査を受けて、これに合格しないときは、これに合格するまでその効力が停止
される。なお、船舶検査証書の有効期間が4年の船舶が有効期間が6年の船舶となったとき、又は有効期間が6年の船舶が有効期間が4年の船舶となったときは、当該船舶
検査証書の有効期間は満了する。
6.2 臨時変更証
船舶検査証書について書換え申請が行われると、管海官庁又は小型船舶検査機構において船舶検査証書を書換えるが当該変更事項が臨時的なものである場合は、臨時
変更証が交付される。この証書の記載事項は、その有効期間中、対応する船舶検査証書の記載事項は変更されたものとみなされる。
6.3 臨時航行許可証
船舶は、船舶検査証書を受有しないでこれを航行の用に供することができないが、外国人に船舶を譲渡する目的でこれを外国で回航する場合、船舶の整備もしくは解撤または法による検査もしくは検定もしくは積量の測度のため、これを工場所在地、
検査地等に回航する場合、その他やむを得ない場合に、管海官庁又は小型船舶検査
機構の臨時航行検査を受検して認められた場合、臨時航行許可証が交付される。
6.4 合格証明書及び証印
製造検査に合格した船舶に対しては、製造検査合格証明書が交付され、かつ証印が付される。ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行った
管海官庁又は小型船舶検査機構に対して行われる場合は、製造検査合格証明書の交付が省略される。予備検査に合格した物件に対しては、証印が付される。なお申請が
あった者には予備検査合格証明書が交付される。
6.5 船舶検査手帳
最初の定期検査に合格した船舶に交付される。この手帳は、船舶の検査に関する
事項を記録するため、担当検査官によって作成されるものであって、定期、中間又は臨時検査が結了の都度、必要な事項の記入がなされ、船舶に交付される。
船舶検査手帳は、その船舶の件名、構造、検査の成績等を記載し、以後の検査に
関し、管海官庁又は小型船舶検査機構相互に連絡を図り、次回検査の指定を行い、
各種の許可認可事項を