救命設備規則又は船舶消防設備規則の定めるところにより、(イ)から(ニ)までに掲げる証書に係る要件の一部又は全部を免除された旅客船又は総トン数500トン以上の貨物船
免除証書
(ヘ) 無線電信もしくは無線電話を施設することを要しない船舶又は臨時航行許可書を受有する旅客船又は総トン数300トン以上の貨物船
免除証書
(2) 満載喫水線に関する国際条約
旅客船又は貨物船であって、国際航海に従事する長さ24メートル以上のものの所有者は、国際満載喫水線証書又は国際満載喫水線免除証書(潜水船その他の船舶及び臨時航行許可証を受有する船舶であって、満載喫水線の標示を免除されたもの、または船舶設備規程、鋼船構造規程もしくは満載喫水線規則の定めるところにより、国際満載喫水線証書に係る要件の一部もしくは全部を免除されたものに限る。)の交付を受けることを要する。
7. 船舶航行上の条件等
船舶安全法に基づき、定期検査を受け、これに合格した船舶に対しては、船舶航行上遵守しなければならない航行区域(漁船にあっては従業制限)、最大搭載人員、制限気圧、その他の条件が定められる。(法第5条、第9条、施行規則第12条等)
7.1 航行区域
船舶の航行し得る区域の限度を示すため、船舶(漁船を除く。)には、航行区域が定められている。航行区域は、下記の4種に区分されている。(施行規則第1条)
(1) 平水区域・・・湖、川及び港内並びに特定の水域
(2) 沿海区域・・・日本国を形成する北海道、本州、九州、四国及びそれに
属する特定の島、朝鮮半島並びに樺太本島(北緯50度以北の区域を除く。)の海岸から20海里以内の水域及び特定の水域
(3) 近海区域・・・東は東経175度、西は同94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線により囲まれた水域
(4) 遠洋区域・・・すべての水域
ある船舶に対する航行区域は、技術基準に対する船体、機関、設備等の適合状況によるほか、船舶の長さ及び最高速力を標準として定められる。
(a) 航行区域の決定は技術基準に対する適合状況によるほか、次表を標準として行われる。