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いては管海官庁又は小型船舶検査機構の検査は不要である。そのため、日本海事 協会に対しては、その検査規則等が政府のものと同等以上に維持されているよう、 規則の改廃、検査の期問、内容、検査員の選任等について、運輸大臣が監督を行う ようになっている。(施行規則第47条関係)

なお、これは日本海事協会にのみ与えた権限であって、外国のロイドその他の 船級協会人級船の場合は、管海官庁又は小型船舶検査機構の検査が必要である。

 5.8 小型船舶検査機構

総トン数5トン未満の一般船舶、総トン数20トン未満の漁船等については、特定のものを除き従来船舶安全法の施設基準及び検査に関する規定の適用が除外されていたが、昭和48年の船舶安全法の一部改正によって、総トン数5トン未満の一般船舶及び総トン数20トン未満の漁船も特定のものを除き、新たにこれらの規定の適用を受けることになり、基準にあった施設をほどこすとともに、船舶検査を受検しなければならなくなった。この検査対象となる船舶は極めて多数にのぼるため、専門の検査機関として小型船舶検査機構が昭和49年1月に設立された。

小型船舶検査機構は船舶安全法にもとづいて、運輸大臣の認可を受けて設立された全国でただ一つの小型船舶の強制検査を行う法人であって、総トン数20トン未満の 船舶(国際航海に従事する旅客船、法3条の満載喫水線の標示を要する船舶、危険物ばら積船、特殊船、船舶安全法施行規則第2条第2項第3号べに掲げる船舶、同号へに掲げる船舶と堅固に結合して一体となる構造を有する船舶であって、推進機関を 有するもの及び本邦外にある船舶を除く船舶の検査(特別検査及び再検査を除く。)を実施する。また小型船舶検査機構は船舶用品等の型式承認物件の検定業務を行う 他小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査試験及び研究等も実施する。小型船舶検査機構の検査や検定は所要の知識及び経験を備える小型船舶検査員に よって行われ、管海官庁が行う検査や検定に代って実施するものである。 小型船舶検査機構は東京に本部をおき全国各地に支部や支所が設置されている。

6. 検査に関する証書及び書類

船舶検査の適用となる船舶は、公試運転(船舶検査官が立ち会う)を行う場合を 除いて、船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しなければ、航行の用に供することができない。(法第9条、法第18条第1号、施行規則第44条)検査に関する証書及び 書類について述べることとする。

 6.1 船舶検査証書

定期検査に合格した船舶に対して交付する。この証書には船名、船舶番号 (小型船舶は船舶検査済票の番号、小型船舶以外の漁船で船舶番号を有しないものは漁船登録番号)、総トン数、

 

 

 

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