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型式承認制度は、大量生産される船舶等(般用品を含む)を対象とした検査の 合理化のための制度である。

船舶等の製造者は、製造を行っている船舶等の型式について、運輸大臣の承認を 受けることができるが、運輸大臣は、その型式が関係法規に規程される技術基準を 満足するものであるかどうか型式承認試験を行い判定するとともに製造者が当該型式の船舶等を製造する能力を有するかどうかについて判定を行い、型式承認する。

こうして型式承認を受けた者が、製造した船舶等について型式承認を受けた型式と同一のものであるかどうかの確認である検定を受け、これに合格した場合、当該船舶又は物件の検査が省略される。

5.7 船級教会

5.7.1 船級教会とその検査

海上運送の発展に伴い、船舶及びその積荷の海上保険上の診断及び安全、信用、 売買貸借の価格算定等のために、民間団体で一定の基準を設けて、船舶の建造中及び竣工後、定期的な検査を行い、その現状に応じて、等級(船級一クラス)を与える機関(船級協会)が出現した。これは、1760年創立の英国のロイド協会が最初であるが、現在世界における主要な船級協会は、次のとおりである。

日本     日本海事協会       (NK)

イギリス   Lloyd's Register of Shipping (LR)

アメリカ   American Bureau of Shipping (AB)

フランス   Bureau Veretas   (BV)

イタリア   Registro Itariann NAVALE (RI)

西ドイツ   Germanischer Lloyd (GL)

ノルウェー  Det Norske Veritas (NV)

5.7.2 船級教会と政府の検査

「海上における人命の安全のための国際条約」及び「満載喫水線に関する 国際条約」においては、当該国の政府が認めた場合は、条約上の検査、証書の発給の権限を他の団体に委任することを認めている。我が国においては、船舶の二重検査の弊害を避けるため、船舶安全法に基づく船舶検査のうち、船体、機関、帆装、 排水設備、操舵、係船及び揚錨の設備、危険物その他の特殊貨物の積付設備、 役その他の作業の設備、電気設備、満載喫水線の指定に関する事項等については、 旅客船を除き、日本海事協会の行った検査をそのまま認めることとしている (法第8条、施行埋則第47条の2)。また、これらに係る前記条約上の証書の発給権限も附与している。したがって旅客船以外の日本海事協会船級船は、上記の検査につ

 

 

 

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