この認定事業場の制度は、製造工事については従来から実施されていたが、
昭和48年の船舶安全法の一部改正によって適用対象品目が大幅に増加された。
製造工事又は改造修理工事の認定事業場制度の適用をうける物件は次のとおりで
ある。(事業場の認定に関する規則第3条)
小型船舶、鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製船体、アルミニウム合金製船体、内燃機関、ボイラ、蒸気タービン、船内外機、船外機、圧力容器(熱交換器及び
貨物タンクを除く。)、蒸気機関の循環ポンプ及び復水ボンブ、排気タービン過給機、内燃機関のシリンダ、内燃機関のシリンダライナ、内燃機関のシリンタカバ、
内燃機関のピストン、内燃機関の油冷却器、内燃機関の水冷却器、内燃機関の
冷却ボンブ、内燃機関の潤滑油ボンブ、内燃機関の空気圧縮機(手動式のものを除く。)ボイラの給水ボンブ、ボイラの噴燃ポンプ、排気タービン過給機の空気冷却器、縦軸推進装置、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、
輸入のクラッチ軸計の逆転機、軸系の変速装置、燃料油移送ポンプ、ビルジポンプ、膨膨張式救命いかだ、救命艇及び救命艇の内燃機関、火せん、信号紅炎、自己点火燈、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号、救命索発射器、消火器、消火ボンブ、船燈、貨物油ボンブ、油圧ボンブ、油圧モータ、発電機、電動機、変圧器、配電盤、制御器。
5.6.2 整備認定事業場
整備認定事業場制度は、昭和48年の船舶安全法の一部改正によって新たに設けられた制度である(法第6条ノ3)。この制度も製造工事又は改造修理工事の認定事業場
制度と同様の趣旨のものであって、船舶又は物件の製造者があらかじめ整備規程を
定めて運輸大臣の認可を受け、事業場ごとに主務大臣の認定を受けた者がその
整備規程に従って整備を行い、その結果が十分信頼しうるにたる能力があると
認められた事業場に対して適用され、当該船舶又は物件の検査の省略をうけることができる制度である。整備認定事業場制度の適用の対象となる物件は次のとおりと
なっている(事業場の認定に関する規則第13条)
長さ5メートル未満の船舶であって連続最大出力が50馬力未満の内燃機関又は
船内外機若しくは船外機を備え付けるもの、小型船舶の船体、連続最大出力が
50馬力未満の内燃機関、船内外機、船外機、膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、
膨脹型救助艇、複合型救助艇、膨脹式救命胴衣、イマージョン・スーツ(膨脹式の
ものに限る。)非常用位置指示無線標識装置、浮揚型SAT.EPIRB、非浮揚型SAT.EPIRB、小型船舶用SAT.EPIRB、レーダートランスポンダー、遭難信号自動発信器、
持運び式双方向無線電話装置、固定式双方向無線電話装置、降下式乗込装置。
5.6.3 型式承認