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(イ) 製造仕様書並びに法第2条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

(ロ) 満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあっては、前(A)(ロ)に掲げる図面

(ハ) 木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、前(A)(ハ)に掲げる図面

(ニ) 区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、前(A)(ニ)に掲げる書類

(F) 予備検査を受ける場合に提出する書類

(イ) 物件の製造について予備検査を受ける場合にあっては、製造仕様書

(ロ) 物件の構造を示す図面

(G) その他の場合に提出する書類

法第8条第1項の船舶について定期検査又は中間検査を受けようとする者は、 同条同項の船級協会(日本海事協会)の船級の登録を受けている旨の証明書を 管海官庁又は小型船舶検査機構に提示しなければならない。

揚貨装置に係る法第5条の検査(法第8条第1項の船舶にあっては、特別検査に限る。)を受けようとする者は荷役設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。

昇降設備に係る法第5条の検査を受けようとする者は、昇降設備検査記録簿を 管海官庁に提示しなければならない。

焼却設備に係る法第5条の検査を受けようとする者は、焼却設備検査記録簿を 管海官庁に提示しなければならない。

管海官庁又は小型船舶検査機構は、検査のため必要があると認める場合において (A)に規定する書類のほか必要な書類の提出を求め、又は(A)に規定する書類の 一部についてその提出を免除することができる。

5.6 認定事業及び型式承認

5.6.1 製造工事又は改造修理工事の認定事業場

従来より船舶検査はある部分又は機関、船体等について、それらの材料や個々の 工作が良好であるか、また、それらを組み立ててでき上がった機関、船体の性能が 適当であるかどうかということを検査し、その良否を検査官が判定していた。

しかし、最近は各メーカーの品質管理、工程管理が完全に行われるようになり、 これら工場から出される品物については十分信頼しうるようになったので、 このような工場については、その工場の品質管理や工程管理を十分審査し、材料試験は社内検査と書類審査で行い、検査官は工事の検査を省略し、最後の性能検査のみ立会しようというのが認定事業場制度である。(法第6条ノ2)

 

 

 

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