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に係るもの

(ヲ) 新たに揚貨装置に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる事項

(1) 揚貨装置配置図

(2) 揚貨装置の構造図

(3) 前(A)(ヘ)に掲げる書類

(ワ) 揚貨装置を変更する場合にあっては、(ヌ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(カ) 新たに潜水設備に関する検査を受ける船舶にあっては、前(A)(ト)に掲げる書類

(ヨ) 潜水設備を変更する場合にあっては、(ヲ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(タ) 新たに昇降設備に関する検査を受ける船舶にあっては、次の書類

(1) 昇降設備配置図

(2) 昇降設備の構造図

(3) 前(A)(チ)に掲げる書類

(レ) 昇降設備を変更する場合にあっては、脚に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(ソ) 新たに焼却設備に関する検査を受ける船舶にあっては、次に掲げる書類

(1) 焼却設備配置図

(2) 焼却設備の構造図

(3) 前(A)(リ)に掲げる書類

(ツ) 焼却設備を変更する場合にあっては、(タ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(ネ) 新たにコンテナ設備に関する検査を受ける場合にあっては、前(A)(リ)に掲げる書類

(ナ) 整備済証明書(船舶安全法の基定に基づく事業場の認定に関する規則第24条第2項の整備済証明書をいう。)の交付を受けている船舶又は整備済証明書の交付を受けている物件を備え付けている船舶について、当該整備済証明書に係る整備を行った後30日以内に定期検査又は第1種中間検査を受ける場合にあっては、当該整備済証明書

(ラ) 確認済証書の交付を受けている小型船舶について、当該確認済証明書の交付に係る確認が行われた後30日以内に中間検査を受ける場合にあっては、当該確認済証明書

(C) 臨時航行検査を受ける場合に提出する書類は、法第2条第1項各号に掲げる事項に係るの物件の構造及び配置を示す図面

(D) 特別検査を受ける場合に提出する書類

(イ) 船舶検査証書

(ロ) 船舶検査手帳

(ハ) 特別検査を受けるべき事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

(E)製造検査を受ける場合に提出する書類

 

 

 

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