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(イ) 船舶検査証書

(ロ) 船舶検査手帳

(ハ) 法第2条第1項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあっては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

(ニ) 新たに満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあっては次に掲げる図面

 

(1) 船体中央横断面図(縦通板各条の幅をも記載したもの。)

 

(2) 船体中心線縦断面の諸材構造配置図

 

(3) 甲板及び倉内平面の諸材構造配置図

 

(4) 甲板平面図前

 

(5) 前(A)(ロ)に掲げる図面

(ホ) 新たに木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、前(A)(ハ)に掲げる図面

(ヘ) 新たに区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、前(A)(ニ)に掲げる書類

(ト) 満載喫水線の位置の変更を受ける場合にあっては、(ニ)、(ホ)又は(ヘ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(チ) 新たに損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶((ヘ)に規定する船舶を除く。)にあっては、次に掲げる書類

(1) 一般配置図

(2) 船体中央断面図

(3) 開口詳細図

(4) 諸管線図

(5) 船体線図

(6) 前号(ホ)に規定する書類

(リ) 損傷時の復原性に関係のある事項を変更する場合(区画満載喫水線の位置の変更を受ける場合を除く。)にあっては(チ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(ヌ) 新たに復原性試験を 受ける船舶にあっては、次に掲げる書類

(1) 一般配置図

(2) 船体中央横断面図

(3) 開口詳細図

(4) 船体線図前(A)(ホ)に掲げる書類

(ル) 復原性に関係のある事項を変更する場合にあっては、尻に掲げる書類のうち当該変更

 

 

 

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