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面積の重心までの高さを示す曲線図

(7) 損傷時の復原性の計算表

(8) クロスフラッディング設備の配置図

(ホ) 損傷時復原性に関する検査を受ける船舶(二に規定する船舶を除く。)にあっては、次の書類

(1) 損傷時の復原性の計算表

(2) クロスフラッディング設備の配置図

(ヘ) 復原性試験を受ける船舶にあっては、次の書類

(1) 排水量等曲線図

(2) 復原力交差曲線図

(3) 海水流入角曲線図

(4) 計画重量重心計算表

(ト) 揚貨装置に関する検査を受けるにあっては、その強力計算書(力線図を含む。)

(チ) 潜水設備に関する検査を受ける船舶にあっては、次の書類

(1) 潜水設備の強度計算書及び浮力計算書

(2) 潜水設備の給気装置、排気装置及び電気設備を示す書類

(3) 潜水設備の使用材料を示す書類

(4) 潜水設備の使用方法を示す書類

(リ) 昇降設備に関する検査を受ける船舶にあっては、次の書類

(1) 昇降設備の強力計算書

(2) 昇降設備の使用材料を示す書類

(3) 昇降設備の使用方法を示す書類

(ヌ) 焼却設備に関する検査を受ける船舶にあっては、次の書類

(1) 焼却設備の強力計算書

(2) 焼却設備の使用材料を示す書類

(3) 焼却設備の使用方法を示す書類

(ル) コンテナ設備に関する検査を受けるにあっては、その使用材料を示す書類

(ヲ) 製造検査合格証明書(製造検査に係る法第9条第3項の合格証明書をいう。)の交付を受けている船舶にあっては、当該製造検査合格証明書

(ワ) 検定合格証明書(法第9条第4項の合格証明書をいう。)の交付を受けている船舶にあっては、当該検定合格証明書

(B) 前(A)の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類

 

 

 

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