i) 施行規則第56条の4第2項に規定する安全承認板が取り付けられていること。
ii) 施行規則第60条の4第1項又は第2号に掲げる日を経過していないこと。
iii)著しい摩損、腐食又はき裂、有害な変形その他の異状が認められないこと。
(ロ) 日本船舶を所有することができる者又は日本船舶を所有することができない者が所有しているコンテナであって、それぞれ告示で定める外国の政府により当該国のコンテナに関する法令に適合していることが認められていることを示す
有効な確認物を有し、かつ著しい摩損、腐食又はき裂、有害な変形その他の
異状が認められないこと。
5.1.7 製造検査(法第6条第1項、第2項)
製造検査は、船舶安全法施行地において法第5条の検査の適用がある船舶のうち、船の長さが30メートル以上の船舶(平水区域のみを航行する船舶であって旅客船、
危険物ばら積船及び特殊船以外のもの、推進機関及び帆装を有しない船舶であって
危険物ばら積船、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の
運送の用に供する船舶以外のものならびに外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後日本の国籍を取得する目的で製造することとなった船舶であって管海官庁が
法第6条第1項の製造検査を行うことが困難であると認めるもの。)の製造者に対し、強制されている検査(30メートル未満の船舶であっても、製造者から申請があれば
行うことになっている。)であって、船体、機関及び排水設備の設計、材料及び工事並びに満載喫水線の標示する船舶については、満載喫水線を定めるのに必要な事項に関し、船舶の製造に着手した当初から完成時までの間において、その工程に従って、精密に検査をするものである。製造検査においては、完成時までの間において、
その工程に従って、精密に検査をするものである。製造検査においては、材料試験、圧力試験及び陸上試運転等が行われる。
5.1.8 予備検査(法第6条第3項)
船舶の一般施設として施設を義務づけられている物件を備え付ける場合に、これを備えつける船舶が特定しない場合でも、事前に検査を受けることができる。
(法第6条第3項)この検査を予備検査という。この予備検査制度は次の点を考慮して設けられたものである。
(1) 船舶に備え付ける物件は、各専門工場において、分業的に製造されているのが
普通であり、造船所において、そのすべてを製造している例は皆無である。これら専門工場は、船舶所有者又は造船所の注文を持つことなく、自らの
生産計画に基づいて、船舶検査の対象となる物件を一定の形式のもとに、
多量生産方式によって製造している。したがって、製造者にすれば、その
製造中に検査を受けることができ、船舶に備えつける以前に、技術上の基準に
適合しているとの証明を得ることができれば、取引上非常に便利であり、
一方、需要者である船舶所有者又は造船所にとっても、あらかじめ管海官庁又は
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