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ある変更をしようとするとき。

 (リ) 操縦性に著しい影響を及ぼす恐れのある変更をしようとするとき。

 (ヌ) 特定の事項について指定を受けた臨時検査を受けるべき時期に至ったとき。

 (ル) 海難その他の事由により検査を受けた事項につき船舶の堪航陸又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。ただし、一般小型船については、次に掲げる場合とする。

  i) 上甲板下の船体の主要な構造に重大な損傷が生じたとき。

  ii) クランク軸等主機の主要部又はプロペラ軸に重大な損傷が生じたとき。

  iii)火災により船舶に重大な損傷が生じたとき。

(7) 国際満載喫水線証書を受有する船舶であって、当該証書に記載する最初の検査又は定期検査の日付に相当する毎年の日の前後3月以内のいずれかの 日に定期検査又は中間検査を受けていない場合

5.1.4 臨時航行検査(法第5条、施行規則第19条の2)

 臨時航行検査は、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するときに行われる検査で、次のような場合に行われる。

(1) 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。

(2) 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは 検定若しくは船舶法による総トン数の測度を受けるため、これをその所要の場所に回航するとき。

(3) その他船舶検査証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由によって臨時に 航行の用に供するとき。

5.1.5 特別検査(法第5条、施行規則第20条)

 特別検査は、運輸大臣が一定の範囲の船舶について事故が著しく生じた等により その材料、構造、設備又は性能が法第2条第1項の命令に適合していないおそれがあると認める場合に行われるものである。この場合、検査を受けるべき船舶の範囲、 検査を受けるべき事項、検査を受けるべき期間、検査を受ける場合の準備等について公示される。

5.1.6 コンテナに関する検査の特例(施行規則第19条の3)

 コンテナに関する検査の特例(施行規則第19条の3)次に該当するコンテナ (船舶による貨物の運送に使用される底部が方形器具であって、反復使用に耐える 構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有する ものをいう。)については定期検査、中間検査、臨時検査及び臨時航行検査を受けることを要しない。

 (イ) 法による検査又は検定を受け、これに合格したコンテナであって次に掲げる要件に適合するもの

 

 

 

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