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構において、合格の証明を得たものを船舶に備え付けることができることになり、 工程の合理化、検査期間の短縮等を図ることができる。

(2) 製造検査、定期検査等においては、物件を製造中から検査を行うものである。 したがって、予備検査の制度がない場合には、専門工場で製造した物件を 購入して、船舶に備え付けることが事実上不可能となり、産業の発展を阻害 することばかりでなく、また、機関、電気、設備等特定の物件の工事は、 船体の工事期間より長期間を要するものがあり、船舶の完成を遅らせることになる。

 予備検査の対象となる物件(製造に係るもの。)は、次のとおりである。 (施行規則第22条)

1. 小型船舶の船体

2. 船尾骨材

3. 舵(かじ)

4. だ頭材又はだ心材

5. 貨物タンク、船体ブロックその他管海官庁が指定する船体構造部材

6. 鋼製倉口がい板

7. 倉口辺布、木製倉口がい板、げん窓その他管海官庁が指定する水密閉鎖装置

8. 防火戸

9. 自動閉鎖型防火ダンパー

10. 防火用材料高速排気装置

11. 防火用材料

12. 高速排気装置

13. フレームアレスタ

14. 船体用材料(鋼材、鋼材以外の金属材料、プラスチック樹脂、ガラス繊維、ゴム布)

15. 蒸気機関

16. 内燃機関

17. 船内外機

18. 船外機

19. ガスタービン

20. ボイラ

21. 排気タービン過給機

22. ポンプ(油圧ボンブを除く。)

23. 油圧ボンブ又は油圧モータ

 

 

 

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