(ハ) かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼす改造。
(ニ)主機を取り替える改造又は修理(法による検査又は検定を受け、これに
合格した船外機(海難その他の事由により当該検査又は検定を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)をあらかじめ管海官庁の指定した条件に従って取り替える改造又は修理を除く。)
(ホ) 機関の主要部を取り替える改造又は修理(あらかじめ法による検査又は
検定を受け、これに合格した物件(性能が同一のものに限る。)で
当該検査又は検定に合格した後始めて船舶に備え付けられるものと取り替える
ものを除く。)
(ヘ) 船舶に固定して施設される救命設備、消防設備及び航海用具に係る物件で船舶に固定して施設されるものに関し、検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更を生じる改造又は修理。
(5) 満載喫水線の位置又は船舶検査証書に記載した条件の変更を受けようとするとき。
(6) 次に該当する場合
(イ) 法第3条の規定により新たに満載喫水線を標示しようとするとき。
(ロ) 法第4条の規定により新たに無線電信又は無線電話を施設しようとするとき。
(ハ) 法第2条第1項各号(一般小型船にあっては、同項第6号及び第9号)に
掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの以外のものの新設、増備、取替え若しくは取りはずし(一般小型船については、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用救命クッションで現に搭載している人員と同数のもの
以外のものの一時的な陸揚げ保管に係る取りはずし又は増備を除く。)
(法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものの新設若しくは増備又は
これとの取替えを除く。)又は積付方法の変更(同項の命令の規定により
積付方法が定められている物件に限る。)をしようとするとき。
(ニ) 原子力船の原子炉への燃料体のそう入又は原子炉内における燃料体の配置換えをしようとするとき。
(ホ) ボイラの安全弁の封鎖を解放して調整しようとするとき。
(ヘ) 揚貨装置につき指定を受けた制限荷重、制限角度又は制限半径の変更を受けようとするとき。
(ト) 船舶復原性規則第1条に規定する船舶について、法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件以外の物件の新設、増備、位置の変更、取替え若しくは取りはずして当該船舶の復原性に影響を及ぼすおそれのあるものをしようとするとき。
(チ) 人の運送の用に供する小型船舶について、当該船舶の復原性に影響を及ぼすおそれの