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更で機関の性能に影響を及ぼすもの

 (ニ) (イ)から(ハ)でに規定する物件のほか法第2条第1項各号に 掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるものの新設、増備、 位置の変更又は性能若しくは形式の異なるものとの取替え。

 (ホ) 法第4条の規定により施設する無線電信又は無線電話についての変更で その有効通達距離の変更を伴うもの

(2) 法第2条第1項各号に掲げる事項又は無線電信若しくは無線電話について、 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある修理で 例えば次に掲げるもの。

 (イ) 船体の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で 船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのあるもの

 (ロ) 機関の主要部についての削整、補強、溶接その他の作業で機関の性能に 影響を及ぼすおそれのあるもの

 (ハ) (イ)又は(ロ)に規定する物件のほか法第2条第1項各号に掲げる事項に 係る物件で船舶に固定して施設されるもの又は潜水設備の主要部についての 曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で当該物件の性能又は強度に 影響を及ぼすおそれのあるもの

 (ニ) 船舶設備規程第302条の6に規定する危険場所に布設している電路の変更又は取替えの作業。

 (ホ) 複雑又は特殊な技量又は装置を必要とする作業。

(3) 法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるものを 性能又は形式が同一のものと取り替える修理(あらかじめ法による検査又は 検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後はじめて 船舶に備え付けられるものと取り替える修理(機関に係る物件についての修理で 当該修理により機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)

(4) 一般小型船(小型船舶安全規則第2条第1項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則第2条に規定する小型漁船で危険物ばら積船及び特殊船を除いたものをいう。) について船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある 改造又は修理で例えば次に掲げるもの

 (イ) 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の 強度、水密性又は防火性に影響を及ぼす改造。

 (ロ) 上甲板下の船体(上甲板のない船体にあっては、げん端下の船体を云う)の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船体の 強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのある修理。

 

 

 

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