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施行規則第46条の2第1項の表第1号

(a) 六号は、海上人命安全条約の趣旨を採用したもので、5月(船台が10年以上であるタンカーにあっては3月)以内の中間検査の時期の延長は、船舶が世界のいずれの港からでも本邦の港まで帰港することができる期間を考慮して 定められたものであるから本邦帰港を完了させる目的であれば多少のう回文は寄港も認めてさしつかえない。

(b) 本項ただし書の「当該航海」とは、当該船舶の積荷を揚げ切る本邦の港までの 航海と解するが、その港が受検地と異なる場合には、旅客及び貨物をとう載 しない限り受検地までの航海と解してさしつかえない。

(c) 本表第2号の規定により中間検査の時期を延期された船舶については、本項の適用がない。

(d) 本号における指定する日が、当該船舶の船舶検査証書の有効期間後である 場合には、本表第3号の有効期間の延長の手続きもあわせて行わせること。

(e) 中間検査の時期が経過する際現に外国の港にある船舶についても本号によりその時期を延期してさしつかえない。

施行規則第46条の2第1項の表第2号

(a) 本項における指定する日は、当該船舶が受検地に到着する日とすること。

(b) 本項における指定する日が当該船舶検査証書の有効期間満了後である場合には 本表第4号の有効期間の延長の手続きもあわせて行われること。

(c) 本号により延期された中間検査の時期が到来した場合であってやむを得ない理由により受検地の変更を認めるときは、直ちに中間検査の申請をさせたうえ臨時航行検査及び検査の引継ぎの手続きを行わせること。

(d) 中間検査の時期が経過する際現に港にある船舶についても本号によりその 時期を延期してさしつかえない。

5.1.3 臨時検査

臨時検査は、次の場合において行うものである。(法第5条、施行規則第19条)

(1) 法第2条第1項各号に掲げる事項又は無線電信若しくは無線電話について、 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、 例えば次に掲げるもの

(イ) 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他の船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすもの

(ロ) かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼすもの

(ハ) 機関(船舶機関規則第1条第4号に規定する主要な補助機関以外の補助機関を除く。)に係る物件の性能若しくは形式の異なるものと取替え又は機関の主要部分についての変

 

 

 

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