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を得ないと認めるもの

 (チ) 海上自衛隊に所属する船舶又は同隊が傭船した船舶のうち、 海上自衛隊の本来の目的に使用するもの

2) 施設の適用が除外されるもの

 次の船舶は、無線電信等の施設義務がない。 (法第4条第2項、法第2条第2項、施行規則第4条の2)

 (イ) ろかいのみをもって運転する、6人を超える人の運送に供しない舟 び施行規則第2条第1項に定める船舶

 (ロ) 臨時航行許可証を受有している船舶

 (ハ) 試運転を行う場合の船舶

 (ニ) 湖川港内の水域(告示で定めるものを除く。)のみを航行する船舶

 (ホ) 推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送のように 供するものを除く。)

3) 施設の適用が猶予されるもの

 旅客船を除く次の船舶に対しては、施設の 義務が当分の間猶予される。(法第32条の2)

 (イ) 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の船舶

 (ロ) 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の船舶であって2時間以内に往復できる範囲に限定されているもの

 (ハ) 平水区域を航行区域とする船舶

 (ニ) 総トン数20トン未満の船舶であって、漁ろうに従事する水域が専ら 本邦の海岸から100海里以内で漁ろうに従事する船舶、漁ろう以外の 場合において長さ12メートル未満の船舶にあっては沿海区域、長さ 12メートル以上の船舶にあっては、沿海区域のうち平水茎から2時間以内に 往復できる水域を航行するもの

 (ホ) 専ら本邦の海岸から100海里以内の海面又は水面において従業する20トン未満の漁船

 

5. 検 査

 5.1 船舶検査の種類

 前4.1に述べた「法2条にいう所要施設の強制」の適用を受ける船舶については、すべて国又は小型船舶検査機構の検査の適用がある。 (検査の適用除外は、施設等の適用除外と同様である。)

 この検査には、船舶所有者が受検義務を有する定期検査、中問検査、臨時検査、 臨時航行検査、国が必要と認めるときに行う特別検査(法第5条)、船舶の製造者が受ける製造検査及び

 

 

 

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