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次の船舶は、電波法による無線電信等を施設しなければならない。

(1) 旅客船

(2) 旅客船以外の遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする12メートル以上の 船舶及び遠洋区域又は近海区域とする12メートル未満の船舶

(3) 20トン以上の漁船及び本邦の海岸から100海里を超える海面において従業する20トン未満の漁船

 なお、次に掲げるものについては、施設の免除、適用除外又は猶予される。

1)施設の免除されるもの

無線電信等の施設を要する船舶であっても、航海の目的その他の事情により主務大臣が、やむを得ない又は必要がないと認めるときは、施設しなくてもよい。ただし、管海官庁の許可を得たものに限る。

法第4条ただし書、施行規則第4条、漁船殊規則第1条)

(イ) 距離が短い航路のみを航行する船舶

(ロ) 母船の周辺のみを航行する搭載船

(ハ) 推進機関及び帆装を有しない危険物ばら積船及び特殊船

(ニ) 潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であって、無線電信等を施設することがその構造上困難又は不適当なもの

(ホ) 専ら漁猟場から漁獲物又はその他製品を運搬する総トン数200トン未満の 漁船であって無線電話の施設を有するもの

(ヘ) 二そう引機船底引漁業に従事する漁船であって、これらの漁船相互の 連絡が無線電話により行うことができ、かつ、そのうちの1隻が無線電信を 施設している場合の他の1隻。ただし、この場合において、無線電信を施設している船舶は、総トン数100トン未満の施設義務のないものでもよいが、 その無線電信は、義務無線局としての要件を備えたものであること要する。

(ト) 次に掲げるいずれかの漁船であって、常に直接本邦との連絡を行うことが できる無線電話を施設しているもの

(a) 第1種従業制限を有する漁船

(b) 北緯55度の線、東経153度の線、北緯25度の線、北緯25度 東経130度の点から北緯35度東経130度の点まで引いた線、同地点から 270度に朝鮮半島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域のみにおいて操業する漁船

(c) まぐろ及びかつお竿釣漁業、まぐろ、はたうお及ひさめ 浮延縄漁業又はまぐろ流し網漁業に従事する漁船であって管海官庁が 当該漁船の大きさ、形状等を考慮してやむ

 

 

 

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