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物件の保持者が受ける予備検査(法第6条)に大別されるが、検査については、 船舶の用途、大きさ、航行区域により適用される基準に差がある。

5.1.1 定期検査

  定期検査は、船体、機関、帆装、排水設備、操舵、係船及び揚錨の設備、救命及び消防の設備、居住設備、衛生設備、航海用具、危険物その他の特殊貨物の積付設備、荷役その他の作業の設備及び電気設備について、更に、満載喫水線を標示することを強制されている船舶については満載喫水線について、また、無線電信又は無線電話の施設を強制されている船舶についてはこれらの施設について、次に掲げる場合に行う精密な検査である。

(1) 船舶を初めて航行の用に供するとき。

(2) 船舶検査証書の有効期間が満了したとき。

 前記(2)の場合は、(1)に該当する場合の検査を行った後に定期的に行う趣旨であって{船舶検査証書の有効期間は、原則として4年と定められており、旅客船を除き 平水区域を航行区域とする船舶又は危険物ばら積船、特殊船及びボイラ (船舶機関規則第42条のボイラに限る。)を有する船舶を除く小型船舶は6年と 定められている。}定期検査は有効期間の満了日前に行われることになる。

 なお、製造検査、予備検査に合格した船舶の第1回定期検査においては、 その製造検査、予備検査を受けた部分の検査は省略される。 (法第6条第4項、施行規則第16条)

5.1.2 中間検査

 中間検査は、第1種中間検査(法第2条第1項各号に掲げる事項、満載喫水線及び 無線電信、又は無線電話について行う中間検査)及び第2種中間検査(法第2条第1項第1号、第2号、第4号から第6号まで及び第9号から第13号までに掲げる事項、 満載喫水線及び無線電信、又は無線電話について行う中間検査)があり、次表の 区分に応じ、次表の時期において行う。(法第5条、施行規則第18条)

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