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条第1項の許可を受けた競争場に係る水域、社団法人日本モーターボート選手会の選手の訓練の用に供する水域並びに社団法人全国モーターボート競争会連合会の 選手等の養成の用に供する水域、動物公園「東武動物公園」内の人工池)

(8) 政令で定める総トン数20トン未満の漁船で専ら本邦の海岸から12海里 (昭和55年3月31日までは「20海里」、同年4月1日から「12海里」)以内の 海面又は内水面において従業する漁船

(9) 海上自衛隊に所属する船舶又は同隊が用船した船舶のうち海上自衛隊の本来の目的に使用するもの。

4.3 満載喫水線の標示の強制

 満載喫水線を標示しなければならない船舶は

(1) 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶

(2) 沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶

(3) 総トン数20トン以上の漁船であって潜水船その他主務大臣が標示する必要 なしと認める船舶(法参照)については適用除外している。 (施行規則第3条、自衛隊法第109条第1項)

注:満載喫水線の標示の適用を免除されている船舶は下記の船舶である。(施行規則第3条)

 (イ)水中翼船、エアクッション艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶

 (ロ)引き船、海難救助、しゅんせつ、測量又は漁業の取締りのみに従事する船舶その他旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶(漁船を除く。)であって 国際航海に従事しないもの(通常は、国際航海に従事しない船舶であって、臨時に単一の国際航海に従事するものを含む。)

 (ハ)臨時変更証を受有している船舶で、規則に定められた条件のもとに回航されるもの

 (ニ)臨時航行許可証を受有する船舶

 (ホ)試運転を行う場合の船舶

 (ヘ)平水区域を航行区域とする旅客船であって、臨時に短期間沿海区域を航行区域と することとなるもののうち、管海官庁が許可したもの

 (ト)海上自衛隊に所属する船舶又は同隊が用船した船舶のうち、海上自衛隊の 本来の目的に使用するもの

 (チ)小型遊漁兼用船であって漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域又は平水区域で あるもの

4.4 無線電信又は無線電話施設の強制(法第4条、平成3年5月全面改正

 

 

 

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