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びその標準について定めたものである。)

(10) その他

 小型船舶検査機構に関する省令(昭和48年運輸省令第51号)

 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令(昭和48年運輸省令第52号)等

4. 船舶検査対象船舶の範囲

 船舶安全法は、前述の船舶安全法の概要にあるとおり、 1. 船舶の施設、2. 検査、3. 航行上の危険防止の骨子からなっており、 それぞれの適用船舶の範囲は異なっているが、船舶検査対象船舶は4.2で述べる 検査対象除外船舶以外のすべての船舶である。

4.1 一般施設(法2条による所要施設の強制)

 日本船舶のうち、4.2に掲げる船舶以外の船舶は

(1) 船体

(2) 機関

(3) 帆装

(4) 配水設備

(5) 操舵

(6) 救命及び消防の設備

(7) 居住設備

(8) 衛生設備

(9) 航海用具

(10) 危険物其の他の特殊貨物の積附設備

(11) 荷役其の他の作業の設備

(12) 電気設備

(13) 前各号の外主務大臣に於いて特に定むる事項 について、省令の定めるところにより施設することが必要である。 (法2条、法5条、法6条)

4.2 船舶検査対象除外船舶

(1) 6人を超える人の運送の用に供しないで櫓擢のみで運転する小型船。

(2) 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であって次に掲げるもの。

 イ.次に掲げる要件に適合するもの。

(1)3人を超える人の運送の用に供しないものであること。

(2)推進機関として船外機を使用するものであり、かつ、当該船外機の 連続最大出力が長さ5メートル未満の船舶にあっては5馬力以下、 長さ5メートル以上の船舶にあっては10馬力以下であること。

(3)湖若しくはダム、せき等により流水が貯留されている川の水域で あって、面積が50平方キロメートル以下のもの又は次に掲げる要件に 適合する川以外の水域で告示で定めるもののみを航行するものであること。

   1) 平水区域であること。

 

 

 

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