(船舶に施設する操舵、係船及び揚錨の設備、居住設備、衛生設備、脱出設備、
航海用具、荷役設備、電気設備、その他の運輸大臣が毒に規定した設備についての
技術基準を定めたものである。)
船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)
(船舶に施設する救命設備の要件、数量及び備え付け方法についての技術基準を定めたものである。)
船舶消防設備規則(昭和40年運輸省令第37号)
(船舶に施設する消防設備の要件、数量及び備え付け方法についての技術基準を
定めたものである。)
船燈試験規程(昭和9年逓信省令第19号)
(船舶に施設する各種船燈の技術基準を定めたものである。)
錨試験規程(昭和13年逓信省令第56号)
(船舶に使用する錨の技術基準を定めたものである。)
鎖試験規程(昭和13年逓信省令第57号)
(船舶に使用する錨鎖及び操舵鎖の技術基準を定めたものである。)
索試験規程(昭和13年逓信省令第58号)
(船舶に使用するワイヤーロープ及びマニラロープの技術基準を定めたものである。)
艙口覆布試験規程(昭和8年逓信省令第27号)
(船舶に施設する覆布の技術基準を定めたものである。)
船舶自動化設備特殊規則(昭和58年運輸省令第6号)
(4) 船舶の性能
船舶復原性規則(昭和31年運輸省令第76号)
(船舶の復原性(船舶が傾斜した場合に、元にもどる性能をいう。)の
技術基準を定めたものであって、次の船舶に適用される。
1. 総トン数5トン以上の旅客船。
2. 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶であって旅客船以外のもの。(国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶を除く。)
3. 総トン数20トン以上の漁船。
4.上記に掲げる船舶のほか、総トン数5トン以上の水中翼船。
(5) 船舶の満載喫水線
満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)
(船舶に標示すべき満載喫水線の種類、様式、標示の方法、乾げんの決定基準等を定めた