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(船舶に施設する操舵、係船及び揚錨の設備、居住設備、衛生設備、脱出設備、 航海用具、荷役設備、電気設備、その他の運輸大臣が毒に規定した設備についての 技術基準を定めたものである。)

船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)

 (船舶に施設する救命設備の要件、数量及び備え付け方法についての技術基準を定めたものである。)

船舶消防設備規則(昭和40年運輸省令第37号)

 (船舶に施設する消防設備の要件、数量及び備え付け方法についての技術基準を 定めたものである。)

船燈試験規程(昭和9年逓信省令第19号)

 (船舶に施設する各種船燈の技術基準を定めたものである。)

錨試験規程(昭和13年逓信省令第56号)

 (船舶に使用する錨の技術基準を定めたものである。)

鎖試験規程(昭和13年逓信省令第57号)

 (船舶に使用する錨鎖及び操舵鎖の技術基準を定めたものである。)

索試験規程(昭和13年逓信省令第58号)

 (船舶に使用するワイヤーロープ及びマニラロープの技術基準を定めたものである。)

艙口覆布試験規程(昭和8年逓信省令第27号)

 (船舶に施設する覆布の技術基準を定めたものである。)

船舶自動化設備特殊規則(昭和58年運輸省令第6号)

(4) 船舶の性能

船舶復原性規則(昭和31年運輸省令第76号)

 (船舶の復原性(船舶が傾斜した場合に、元にもどる性能をいう。)の 技術基準を定めたものであって、次の船舶に適用される。

 1. 総トン数5トン以上の旅客船。

 2. 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶であって旅客船以外のもの。(国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶を除く。)

 3. 総トン数20トン以上の漁船。

 4.上記に掲げる船舶のほか、総トン数5トン以上の水中翼船。

(5) 船舶の満載喫水線

満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)

 (船舶に標示すべき満載喫水線の種類、様式、標示の方法、乾げんの決定基準等を定めた

 

 

 

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