ある。)
漁船特殊規則(昭和9年逓信・農林省令)
(漁船についての船舶安全法運用上の特則)
(2)船舶の構造
鋼船構造規程(昭和15年逓信省令第24号)
(鋼船の船体についての材料、材料試験、工作法、構造及び寸法等についての技術基準で、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶を主に定めたもので
あって、その他の鋼船についての基準は、管海官庁の承認するものとなっている。)
例: 小型鋼船構造基準
小型油タンカーの構造基準
自動車渡船構造基準
耐食アルミニウム合金構造工作基準
水中翼船構造基準
木船構造規則(昭和33年運輸省令第14号)
(木船の船体についての材料、工作法、構造及び寸法等についての技術基準で、
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶を主に定めたもので
あって、平水区域を航行区域とする木船については、管海官庁の承認するものと
なっている。)
船舶区画規程(昭和27年運輸省令第97号)
(国際航海に従事する旅客船及び油タンカーが、海難により浸水した場合これを一区画に止めて、航行の安全を保持するために水密区画に関する船体の構造及び
これに密接な関係のある設備についての技術基準を定めたものである。)
船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)
旅客船(湖川港及び航路の短いもので管海官庁の認めたものを除く。)及び
総トン数500トン以上の貨物船、タンカー(引火点61℃以上の油のばら積及び沿海以下の航行区域のものを除く。)に適用され、船舶における火災の発生
及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火装置及び材料に
関する基準を定めたものである。
船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)
(船舶の機関(原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラー、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。)の材料、溶接、構造、強度等及び
排水設備の数量、性能、配置、構造等についての技術基準を定めたものである。)
(3)船舶の設備
船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)