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3. 船首及び船尾の外部両側面において喫水を示すため、船底より最大喫水線  以上に至るまで20センチメートルマイに10センチメートルのアラビア数字を  もって喫水尺度を記し、数字の下端はその数字の表示する喫水線と一致させること。 (細則第44条)

2.4 手数料

 前に述べた船舶の新規、変更及び抹消の登録並びに総トン数の測度あるいは 船舶国籍証書の交付を受けたときは、申請者は手数料を納めなければならない。 (細則第48条、第50条、第51条)

2.5 罰 則

船舶法に基づく次に揚げるような違反事項にたいしていは罰則が定められている。

(ア)日本船舶でない船舶が、国籍許る目的で日本の国旗を掲げ又は日本船舶の 船舶国籍証書もしくは仮船舶国籍証書で航行したとき(法第22条)

(イ)臨検の際呈示する目的で他の船舶国籍証書または仮船舶国籍証書を 船内に備えて、その船舶を航行させたとき(法第22条の2)

(ウ)航行認可を受けた船舶以外で船舶国籍証書または仮船舶国籍証書の 交付を受けず、また、船舶所有者が変更あったにもかかわらず書き換えを 受けないで船舶を航行させたとき(法第23条)

(エ)不実の船舶を登録したとき

(オ)2.3-(ケ)-(a)の国旗を掲揚しないとき(法第24条)

(カ)2.3-(ケ)-(b)の標示をしないとき(法第7条、法第27条)

(キ)船舶の総トン数、登録又は標示に関し必要のある船舶への臨検を 拒否したとき(法痔亜21条の2、法第27条の2)

(ク)2.3-(エ)、(オ)、(カ)、(キ)の義務を怠った場合(法第27条)

 

 

 

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