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 この場合、原簿官庁の管轄区域外に船舶が所在しているときは船舶所在地の 管海官庁に臨検を申請して臨検調査書の交付を受けること(細則第23条)

(ク) 船舶国籍証書の検認

 船舶所有者は、指定された期日までに原簿官庁(やむを得ないときは、他の 管海官庁でも検認できる。)に船舶国籍証書を提出して船舶国籍証書の検認を 受けなければらない。(法第5条の2)

 ただし、船舶が外国に至る場合その他やむを得ない事由があるときは、検認期日 の延期を申請することが出来る。

 なお、指定された期日または延期を認められた期日までに検認を受けないときは、船舶国籍証書はその効力を失い、職権をもって船舶の登録は抹消される。

検認期日

船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回の検認を受けた日より、

総トン数100トン以上の鋼船・・・・ 4年

総トン数100トン未満の鋼船・・・・ 2年

木船・・・・・・・・・・・・・・・1年

を経過した日以後の指定された日

(ケ) 国旗掲揚、船舶名称などの標示(法第7条)

(a) 日本船舶は、次に揚げる場合には船舶の後部に国旗を掲揚しなくてはならない。(細則43条)

1. 我が国の燈台、海岸望楼より要求されたとき

2. 外国の港を出入するとき

3. 外国貿易船(日本船舶であって、外国貿易のため外国に往来する船舶をいう。)が日本国の港を出入するとき

4. 法令に別段の規定があるとき

5. 管海官庁より指示があったとき

6. 海上保安庁の船舶又は航空機より要求されたとき

(b) 日本船舶には、次に揚げる標示事項を明瞭にして久しく耐える方法 で標示しなけらばならない。(細則第46条)

1. 船首両舷の外部に鮮明、船尾外部の見易い場所に船名および船籍港名を10センチメートル以上の国字で記すること。(細則第44条)

2. 中央部船梁その他適当な場所に、船舶番号及び、総トン数を彫刻又は彫刻 した板を釘署すること。(細則第44条) 

 

 

 

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