項 |
条項 |
関連告示 |
内容 |
適合 |
参照先 |
仕 |
計 |
図 |
資 |
32 |
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主索の安全率が、設置時≧5.0及び使用時≧4.0並びに安全装置の作動時において、設置時≧3.2(巻胴式又は油圧間接式では≧2.5)及び使用時≧2.5であること。 |
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33 |
主索端部の安全率が、設置時≧4.0及び使用時≧3.0並びに安全装置の作動時において、設置時≧2.0及び使用時≧2.0であること。 |
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34 |
告示第1414号第二第三号(かごを主索でつる段差解消機の主索)
(注;主索併用の油圧式を含む。) |
主索の限界安全率が、設置時≧3.2(巻胴式又は油圧間接式においては、≧2.5)及び使用時≧2.5であること。 |
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35 |
令第129条の4第2項、第2項 |
告示第1414号第二第三号(かごを主索でつる段差解消機の主索) |
主索端部の限界安全率が、設置時及び使用時≧2.0であること。 |
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36 |
告示第1414号第三第一号(油圧式段差解消機の荷重) |
油圧プランジャーの有効細長比が、250以下であること。 |
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主要な支持部分(シリンダーその他かごを支える部分、かご並びに圧力配管を含む)等に作動する荷重算出の係数をα1=1.3、α2=2.0としていること。ただし、レールは、α1=1.6、α2=6.0(早ぎき式非常止めの場合) |
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38 |
告示第1414号第三第二号(油圧式段差解消機の安全率)
(注;ガイドレールは項番28、29による。) |
かご枠、床版、プランジャー、シリンダーその他かごを支える部分、圧力配管の安全率を、常時≧3.0(脆性金属の場合は、≧5.0)、安全装置作動時≧2.0(脆性金属の場合は、≧3.3)としていること。 |
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39 |
油圧ゴムホースの安全率を、常時≧6.0、安全装置作動時≧4.0としていること。 |
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40 |
告示第1414号第三第三号(鎖でつる油圧式段差解消機の安全率) |
ローラーチェーンであること。 |
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41 |
鎖端部は1本ごとに鋼製止め金具で緊結していること。 |
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42 |
鎖及びその端部の安全率は、設置時≧5.0及び使用時≧4.0並びに安全装置の作動時において、設置時≧2.5及び使用時≧2.5であること。 |
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43 |
鎖及びその端部の限界安全率が、設置時及び使用時≧2.5であること。 |
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44 |
告示第1414号第三第三号(鎖でつる段差解消機の強度検証法) |
項番26〜29及び項番40〜43と同じ
(適合状況記入は、夫々、同上項番欄とする。) |
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45 |
令第129条の4第3項 |
(段差解消機のかご及び支持部分の構造要件) |
かご及び主要な支持部分で腐食又は腐朽のおそれのあるものは、適切な材料を用いるか、又は防腐のための措置を講じたものであること。 |
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46 |
主要な支持部分に摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある場合は、2以上の部分で構成し、夫々が独立してかごを支えることができるものであること。 |
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47 |
滑節構造とした接合部(ガイドシュー等)は、地震等で外れないこと。 |
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滑車を使用してかごをつる場合は、地震等で主索が滑車から外れないこと。 |
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49 |
令第129条の5 |
告示第1415号第五号(段差解消機の積載荷重) |
積載荷重は、かごの床面積が2m2以下の場合は、1,800N以上。また、2m2を越え2.25m2以下の場合では2,400N以上としていること。 |
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