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医療観察法の骨子
・対象者の処遇の開始及び終了等については、裁判所において、適切な鑑定等を踏まえて決定する。
 
・対象者の入院医療については、国公立の指定入院医療機関で適切な処遇を実施する。
 
・対象者の通院処遇については、指定通院医療機関が適切な医療を提供するとともに、保護観察所が都道府県等と連携の上、処遇の実施計画を定め、観察・指導等を実施する。
 
医療観察法の施行に伴う処遇決定手続の変化
 
対象者の処遇の流れ(イメージ)
 
精神保健判定医とは
 
精神保健参与員とは
 
地域保健福祉職員の役割
・対象者の処遇に関する実施計画には、精神保健福祉法に基づく援助の内容及び方法も記載される。
(法第104条)
 
・保護観察所は都道府県知事及び市町村長との間において必要な情報交換を行うなどして協力体制を整備し、関係機関相互間の緊密な連携に努める。
(法第108条)
 
・医療観察法の対象者の社会復帰を促すためには地域精神医療保健福祉の拡充がきわめて重要である。


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