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障害者雇用促進法の改正について
【改正の主な内容】
(1)精神障害者に対する雇用対策の強化
(1)障害者雇用率制度の適用
○雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象とする(短時間労働者は1人をもって0.5人分)(法定雇用率(1.8%)は現行どおり)
(2)障害者雇用納付金制度の適用
○納付金の徴収額、調整金・報奨金の支給額の算定に当たって、上記(1)と同様に取り扱う。
(2)在宅就業障害者に対する支援
○自宅等において就業する障害者(在宅就業障害者)に仕事を発注する事業主については、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金の支給を行う。
○事業主が、在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣の認定を受けた民法第34条の法人等(在宅就業支援団体)を通じて在宅就業障害者に仕事を発注する場合についても、同様に取り扱う。
(3)障害者福祉施策との有機的な連携等
(1)有機的な連携
○国及び地方公共団体は、障害者の雇用促進施策を推進するに当たって障害者福祉施策との有機的な連携を図るものとする。
(2)その他
○職場適応援助者(ジョブコーチ)による援助を行うことに対する助成金の創設、特例子会社に係る調整金・報奨金の支給先の範囲拡大その他所要の改正を行う。
【施行期日】
平成18年4月1日(ただし、(3)(1)及び(3)(2)の一部については平成17年10月1日)
雇用と福祉のネットワークによる就労支援
精神保健福祉法関連の改正
精神保健福祉法とは
・「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」
・精神障害者の医療及び保護を行い、その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
・(内容)精神保健福祉センター、精神保健指定医、精神(科)病院、医療及び保護、保健及び福祉、その他
精神保健福祉法関連の見直しについて
1 精神病院等に対する指導監督体制の見直し
(1)医療内容に係るチェック体制の見直し
○精神医療審査会の委員構成の見直し(法律改正)
退院請求等を審査するために都道府県に置かれる精神医療審査会について、審査事務の増大等を踏まえ、都道府県の裁量を拡大する観点から、合議体を構成する5名の委員を一定の条件の範囲内で定めることができるものとする。
○措置入院に係る定期病状報告の頻度の見直し(省令)
○医療保護入院患者の定期病状報告の様式の見直し(省令)
○隔離及び身体拘束等の行動制限について一覧性のある台帳の整備(告示)
(2)改善命令等に従わない精神病院に関する公表制度等の導入(法律改正)
厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神病院の管理者が改善命令等に従わない場合において、現行の入院医療の提供に関する制限措置に加え、当該精神病院の名称等の情報を公表することができるものとする。また、その後入院医療の制限を命じた場合には、その旨を公示しなければならないものとする。
2 精神障害者の適切な地域医療等の確保
1. 精神科救急医療体制の確立に向けた法的整備
○緊急時における入院等に係る診察の特例措置の導入(法律改正)
精神科救急医療体制のセンター的機能を都道府県単位で整備することに併せて、緊急時における運営面でのルールを明確化することにより、救急体制の早期の整備に資することを目的として、一定の要件(倫理会議による事後評価等)を満たすと認められる医療機関において、医療保護入院、応急入院等に係る診察につき、緊急やむを得ない場合において、精神保健指定医以外の一定の要件を満たす医師の診察により、その適否を判断し、一定時間(概ね12時間)を限り入院等させることができる枠組みを整備する。
○措置入院の指定病院に係る指定に関する基準の見直し(告示)
精神病院に係る看護職員配置が4:1へと引き上げられることに伴い、措置入院の指定病院における看護職員配置を病棟単位で3:1へと引き上げ。(平成18年3月1日から。5年間の経過措置あり)
2. 任意入院患者の適切な処遇の確保
○任意入院患者に関する病状報告制度の導入(法律改正)
改善命令等を受けた精神病院に入院する任意入院患者の適切な処遇を確保する観点から、都道府県知事が、条例で定めるところにより、当該精神病院の管理者に対し、一定の基準に該当する任意入院患者の病状等の報告を求めることができるものとする。
○任意入院患者に係る開放処遇の処遇基準のルールの明確化(告示)
○任意入院の入院後も一定期間ごとに同意書を提出させる仕組みの導入(省令等)
3. 市町村における相談体制の強化(法律改正)
市町村における相談体制を強化するため、市町村は精神障害者の福祉に関する相談等に応じなければならないものとするとともに、精神保健福祉に関する相談等を行う精神保健福祉相談員を置くことができるものとする。
3 その他の見直し
1. 精神保健指定医関係の見直し
○精神保健指定医の指定に関する政令委任事務の明確化(法律改正)
精神保健指定医の指定に関する政令委任事務の明確化を図る。
○精神保健指定医の要件に係るケースレポートの対象症例の見直し(告示)
2. 地方精神保健福祉審議会の必置規制の見直し(法律改正)
現在、各都道府県に必置を義務付けている地方精神保健福祉審議会について、その設置を都道府県の裁量に委ねるとともに、指定病院の取消しの際の意見聴取機関について、同審議会が置かれない場合には医療法に規定する都道府県医療審議会が担当するものとする等の改正を行う。(18年4月1日から)
3. その他
○「精神分裂病」の「統合失調症」への呼称の変更(法律改正)
精神障害者の定義規定中の「精神分裂病」という用語について、関係学会等における呼称変更やその定着状況を踏まえ、「統合失調症」に改める。(法の公布日=平成17年11月7日から)
○精神障害者保健福祉手帳への写真の貼付(省令)
心神喪失者等医療観察法
他害行為を行った者の処遇決定に関する従来の仕組み
従来制度の主な問題点
・心神喪失又は心神耗弱で不起訴又は無罪等となった者のうち約4割は措置入院の対象にならず、医療が必要なのに医療につながらない例もある。
・責任能力の判断に関する鑑定の信頼性に疑問が提起されている。
・入退院の決定が都道府県に委ねられており、事実上その判断を行う精神保健指定医の責任が重い。
・入院先の医療機関の体制の違い等により、医療の質のバラツキがある。
・患者が退院した後に医療提供を継続させるための実効ある仕組みがない。
医療観察法の成立経緯
・1974年 法制審議会「改正刑法草案」
・1981年 法務省「保安処分制度(刑事局案)の骨子」
・1984年 「宇都宮病院事件」
・1987年 「精神衛生法」が「精神保健法」に改称
・1991年 公衆衛生審議会の中間意見
・1995年 「精神保健福祉法」に改称
・1999年 「精神保健福祉法」改正
・2001年 法務省と厚労省による「合同検討会」開催
・2001年 「大阪池田小学校事件」
・2002年 第154回国会に法案提出
・2003年 国会修正を経て成立
医療観察法とは
・「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」
・心神喪失又は心神耗弱の状態で殺人、放火等の重大な他害行為を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療の実施を確保するとともに、そのために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善とこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、本法の対象者の社会復帰を促進することを目的とする。
・(内容)審判手続、入院及び通院医療、精神保健観察、その他
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