就労移行支援事業と労働施策の連携
就労継続支援事業(雇用型)
【利用者】
○就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な者(利用開始時、65歳未満の者)
(1)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2)盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3)企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
就労継続支援事業(非雇用型)
【利用者】
○就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
(1)企業等や就労継続支援事業(雇用型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
(2)就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業(雇用型)の雇用に結びつかなかった者
(3)(1)、(2)に該当しない者であって、50歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(雇用型)の利用が困難と判断された者
施設入所支援
【利用者】
○夜間において、介護が必要な者、通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者
(1)生活介護利用者のうち、区分4以上の者(50歳以上の場合は、区分3以上)
(2)自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、地域の社会資源の状況等により、通所することが困難である者
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