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グループホーム・ケアホームの事業運営
【ポイント】
(1)個々の住居ではなく、一定の範囲に所在する住居全体を事業者として指定。
(2)世話人は、全体の利用者数に対し、配置。これまで、利用者数にかかわらず1人配置とされている仕組みを改め、10人又は6人につき1人以上の水準を確保。
(3)サービス管理責任者は、全体の利用者数に対し、30人つき1人以上の水準で配置。
(4)生活支援員は、全体の利用者数に対し、利用者ごとの障害程度区分に応じて配置。
(5)夜間の適切な支援体制を確保(専任職員の配置等の条件に該当する場合には報酬上別に評価)。
(6)1住居の最低利用人員は2人以上。
 
 
人員配置と評価の仕組み
 
グループホームとホームヘルプサービスの関係


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