日本財団 図書館


障害程度区分ごとの国庫負担基準額
 
介護保険対象者の国庫負担基準
○障害者自立支援法では、現行の支援費制度同様、介護保険優先の規定が設けられており、介護保険対象者については、まずは介護保険のサービスを利用していただくこととなっている。
○国庫負担基準についても、こうした観点から、介護保険対象者については、介護保険利用相当分を控除して設定するものとする。
・なお、利用する介護保険のサービスの種類については、一律の制限は設けないこととする。
 
現行
○介護保険の対象となる場合、介護保険(要介護5)の月90時間相当分と、支援費の国庫補助基準時間である125時間との差分(4万円)を設定
 
 
新制度
○行動援護、重度訪問介護及び重度障害者等包括支援の対象者について、介護保険では給付対象となっていない移動介護相当分等を算定する。
 
 
施設・事業体系の見直し
○障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した33種類の既存施設・事業体系を、6つの日中活動に再編。
・「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題に対応するため、新しい事業を制度化。
・24時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ(日中活動の場と生活の場の分離。)。
・入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用者の実態の乖離を解消。このため、1人1人の利用者に対し、身近なところで効果的・効率的にサービスを提供できる仕組みを構築。
 


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION