新たな障害福祉サービス体系
障害者自立支援法による基準・報酬について
新しい訪問系サービスについて
○新たに精神障害を個別に支給決定する仕組みに改めるとともに、「障害程度区分」の導入に合わせ、障害の状態やニーズに応じた支援が適切に行われるよう、訪問系サービスを再編する。
○人員・運営基準や報酬基準については、短時間の集中的な利用と長時間の滞在による利用といったサービス利用の実態に適した内容とするとともに、特に重度の障害者について配慮する。
○国庫負担基準については、サービスの地域格差が大きい中で、限られた国費を公平に配分する観点から、市町村の給付実績、支援費の国庫負担基準額等を踏まえつつ、サービスの種類ごとに、障害程度区分に応じて設定する。
訪問系サービスの利用者像
○各サービスごとに、障害程度区分判定等試行事業の結果等を踏まえつつ、利用者像を設定
(参考)訪問系サービスの利用者数の見込み
訪問系サービスの報酬基準
○短時間での集中的なサービス提供(身体介護、家事援助)と長時間滞在してのサービス提供(重度訪問介護、重度障害者等包括支援)それぞれのサービス提供の実態に即した基準とするとともに、特に重度の障害者について配慮する。
訪問系サービス報酬単価(案)〔18年10月〜 〕
※重度訪問介護について
○8時間を超える場合は、8時間までの単価の95%を算定
○移動時間に応じて、100単位〜250単位を加算
※重度障害者等包括支援について、12時間を超える分は4時間で682単位を算定
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