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障害福祉サービスの支給決定・サービス利用のプロセス
支給決定について
第22条第1項関係
 
介護給付における障害程度区分の判定ロジック(案)
【障害程度区分】
1 79項目の調査結果から一定時間以上の介護時間を要すると推計される状態
2 79項目の調査結果に加え、行動障害の頻度とIADLに係る支援の必要性に関する調査結果も
 
勘案して1に相当すると認められる状態
3 106項目の調査結果、特記事項及び医師意見書も勘案して1に相当すると認められる状態
 
 
訓練等給付におけるスコアの取り扱い
○利用希望者は、できる限り本人の希望を尊重し、明らかにサービス内容に適合しない場合を除き、暫定支給決定の対象とする。
○当該地域において、定員を超えて利用希望があった場合には、申請者の待機時間を考慮して、暫定支給決定の優先度を判定する。ただし、自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業の場合には、待機期間に加えて、IADL・生活関連のスコアをあわせて勘案して判定する。
 


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