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診療報酬改定
診療報酬改定における主要改定項目
[急性期の入院医療の評価]
<精神科救急入院料>
2800点→3200点(30日以内)、2800点(30日超)
<精神科急性期治療病棟入院料>
I: 1640点→1900点(30日以内)、1600点(30日超)
II: 1580点→1800点(30日以内)、1500点(30日超)
<入院基本料の加算>
14日以内:439点→459点
91日〜180以内:40点→20点
180日超:25点→10点
 
[退院促進の観点からの評価]
<精神科訪問看護・指導料の算定回数上限の緩和>
週3回まで算定可→退院後3ヶ月以内の患者については週5回まで算定可
<精神科退院前訪問指導料の算定回数上限の緩和>
入院後3月を超える患者について3回まで算定可
入院後6月を超える患者については6回まで算定可
 
[精神科専門療法の見直し]
<通院精神療法に係る病診格差の見直し>
・診療所 370点→360点(引き下げ)
・病院 320点→330点(引き上げ)
<入院精神療法の算定要件の緩和>
・当該保健医療機関に初めて入院する統合失調症の患者であって、新規入院又は退院予定のある患者の家族に対して精神療法を行った場合に、入院精神療法を算定できる。
<精神科デイ・ケアに係る評価の見直し>
・精神科ショート・ケア(3時間)の新設(小規模:275点、大規模:330点)
 
[その他]
<重度認知症加算の新設:認知症対策>
 精神病棟入院基本料を算定する重度の認知症患者について、1日100点加算(3月以内)
<小児に対する心身療法の評価:児童思春期対策>
 20歳未満の患者に対して、心身医学療法を行った場合に、100/100点加算
 
障害者自立支援法による改革
「障害者自立支援法」のポイント
 
総合的な自立支援システムの構築
 
※自立支援医療のうち旧育成医療と、旧精神通院公費の実施主体は都道府県等
 


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