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郵政省告示第五百七十号(平成2年9月18日)
(デジタル選択呼出専用受信機の技術的条件)
一 デジタル選択呼出専用受信機(F1B電波2,187.5kHzのみを受信するための受信機、F1B電波2,187.5kHz及び8,414.5kHzのほか、4,207.5kHz、6,312kHz、12,577kHz又は16,804.5kHzのうち少なくとも一の電波を同時に又は2秒以内に順次繰り返し受信するための受信機並びにF2B電波156.525MHzのみを受信するための受信機をいう。)は、次の条件に適合すること。
1 設備規則第四十条の五第1項第二号に規定する選択呼出信号が受信できること。
2 受信のための同調操作が不要であること。
3 受信機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
4 機械的雑音が少ないものであること。
5 過剰電流、過剰電圧、電源の過渡変動及び電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。
6 露出した金属部分は、接地することができること。
7 電源端子は、接地されていないこと。
8 電圧55ボルトを超える電気(高周波のものを除く。)を通ずる導電部は、容易に露出しないように、次のいずれかの条件に適合する遮へい体を有すること。
(一)遮へい体を開けたときは、自動的に電源が遮断される構造であること。
(二)遮へい体を開けるためには工具を必要とする構造であり、かつ、高電圧に対する注意事項が表示されていること。
9 通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部に表示されていること。
二 F1B電波2,187.5kHz及び8,414.5kHzのほか、4,207.5kHz、6,312kHz、12,577kHz又は16,804.5kHzのうち少なくとも一の電波を2秒以内に順次繰り返し受信するための受信機は、毎秒100ビットの信号伝送速度のドット信号を検出した時のみ、受信の順次繰り返し動作を中止するものであること。
三 F2B電波156.525MHzのみを受信するための受信機は、第一項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。
1 毎オクターブ6デシベルのディエンファシス特性をもつものであること。
2 空中線は発射する電波の偏波面が垂直となるものであり、その指向特性はできる限り水平面無指同性であること。
 
総務省令代百五号(平成17年6月28日)
(ナブテックス受信機)
第四十条の十(抄) F1B電波518kHzを受信するための受信機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ F1B電波518kHz及び総務大臣が別に告示する周波数の電波を同時に自動的に受信し、その受信した情報の英文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。
ロ 受信機能及び印字又は映像面への表示機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
ハ 遭難通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の警報を発すること。
ニ 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ホ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
二 感度
イ 150ピコファラッドの容量と10オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧5マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
ロ 50オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧2マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
三 150ピコファラッドの容量と10オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧10マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
イ〜ハ 略
四 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合すること。
2 F1B電波424kHzを受信するための受信機は、前項第一号(イを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 受信及び和文による印字が自動的にできること。
二 感度
 50オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧2.1マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
三 50オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧4.5マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
イ〜ハ 略
四 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合すること。
(*告示*平六第五四四号)
 
附則(要約)
(経過措置)
1 この省令の施行の際現に船舶に設置しているナブテックス受信機及び双方向無線電話につては、この省令による改正後の設備規則第四十条の十及び第四十五条の三の規定にかかわらず、当該設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に船舶に設置している型式について総務大臣の検定に合格した効力を有するナブテックス受信機及び双方向無線電話は、当該設置が継続する限る、なおその効力を有する。
 
郵政省告示第五百四十四号(平成6年10月7日)
総務省告示第七百二十五号(平成17年6月28日)
(ナブテックス受信機の技術的条件)
第一 F1B電波518kHzのみを受信するナブテックス受信機
一 一般的条件
1 設備規則第四十条の九第1項第二号及び第三号並びに平成六年郵政省告示第五百四十三号(ナブテックス送信装置の技術的条件を定める件)第一項の規定に適合するナブテックス通信を受信し、その受信した情報の印字又は映像画への表示ができること。
2 遭難通信の受信を示す警報機能が安全通信の受信を示す警報機能を兼ねる場合は、安全通信の受信を示す警報を作動させないことができること。
3 機械的雑音が少ないものであること。
4 0から9までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合標準化部門の勧告E.161によるものであること。
5 静電位による損傷を防止するための保護手段を有すること。
6 過剰電流、過剰電圧、電源の過渡変動及び電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。
7 露出した金属部分は、接地することができること。
8 電源端子は、接地されていないこと。
9 電圧55ボルトを超える電気(高周波のものを除く。)を通ずる導電部は、容易に露出しないように、次のいずれかの条件に適合する遮へい体を有すること。
(一)遮へい体を開けたときは、自動的に電源が遮断される構造であること。
(二)遮へい体を開けるためには工具を必要とする構造であり、かつ、高電圧に対する注意事項が表示されていること。
10 通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部に表示されていること。
11 受信した情報を他の航法装置又は通信装置へ送信するための出力端子を有すること。
12 F1B電波490kHz及び4209.5kHzを受信し、それらのうち少なくとも1の電波及びF1B電波518kHzを同時に受信できること。なお、F1B電波518kHzによって受信した情報の印字又は映像面への表示が優先されること。
13 490kHz又は4209.5kHzの周波数の電波を受信する場合の受信感度は設備規則第四十条の十第一項第二号の規定に適合すること。
二 受信及び印字又は表示機能の一般的条件
1 局の識別表示符号(通信範囲を識別するため送信海岸局に定められる一つの英文字をいう。以下「B1」という。)を用いて受信の必要がない海岸局の通報を受信の対象から除くことができること。また、この受信の対象から除くために用いたB1が容易に確認できること。
2 通報の識別符号(通報の種類を識別するため送信海岸局が通報に定める一つの英文字をいう。以下「B2」という。)を用いて遭難通信及び安全通信以外の通報を受信の対象から除くことができること。また、この受信の対象から除くために用いたB2が容易に確認できること。
3 受信のために選択されたB1及びB2の情報は、電源が断となった場合でも、6時間以上記憶されていること。
4 通報の番号符号(B2ごとに付される二けたの数字をいう。以下「B3B4」という。)が「○○」のものは、常に受信のたびに印字又は映像面への表示がされること。
5 受信した通報の文字誤り率が4パーセント以下の場合、その通報のB1、B2及びB3B4(以下「ID」という。)が記憶されること。
6 記憶されるIDの数は、200以上であって、かつ、記憶容量を超える場合は、最新のものが優先して記憶されること。
7 IDは、通報の受信から60時間後まで記憶され、かつ、72時間後までに記憶から消去されること。
8 記憶されているIDと同じIDの通報は、受信しても印字又は映像面へ表示しない機能を有すること。
9 500文字で200以上の通報が記憶され、かつ、人為的な消去ができないこと。また、記憶容量を超える場合は、最新のものが優先して記憶されること。
10 受信した通報の文字に誤りが検出された場合は、当該文字の代わりに「*」が印字又は映像面へ表示されること。
11 受信した通報には、新しい通報によって上書きされないように保存符号を付けることができ、かつ、その保存符号を付した通報を記憶することができる容量は、記憶容量全体の25パーセント以上とすること。また、通報を保存しておく必要がなくなったときは、任意に保存符号を解除できること。
12 自動的なキャリッジ復帰及び改行(以下「自動復帰改行」という。)により二分される一の語は、当該一の語が二分されたものであることを示して印字又は映像面へ表示されること。
13 1行あたり32字以上印字又は映像面へ表示できること。
14及び15 削除
三 印字機能を有する場合の条件
1 20万以上の印字が可能な用紙を装着できるものであること。
2 通報の印字完了又は中断後は、自動復帰改行が行われること。
3 用紙切れの場合は、受信した通報の印字が中断されるとともに、当該通報のIDは記憶されないこと。また、新たな用紙が装着されるまでは、新たな通報のIDが記憶されないこと。
4 用紙切れ又は用紙切れが近づいたことを示す警報装置を有すること。
四 印字機能を有しない場合、印字装置への出力端子を有し、かつ、次のいずれかを選択して出力し、印字できること。
1 受信したすべての通報
2 記憶されているすべての通報
3 指定した受信周波数、位置又は送信者からのすべての通報
4 表示されているすべての通報
5 表示されている通報の中から選ばれた任意の通報
五 映像面へ表示する機能を有する場合の条件
1 16行の通報を表示できること。
2 通報を受信した場合、直ちに通報が表示できること。この場合において、当該受信が確認されるまでの間又は当該受信後24時間後までの間当該通知が表示されること。
3 通報の表示完了後は、自動復帰改行又は通報の表示完了を示す表示がされること。
第二 F1B電波424kHzのみを受信するナブテックス受信機
一 一般的条件
1 設備規則第四十条の九第1項第二号及び第三号並びに平成6年10月7日郵政省告示第五百四十三号(ナブテックス送信装置の技術的条件を定める件)第二項第一号から第五号の規定に適合するナブテックス通信を受信し、印字できること。
2 第一の一の2から10までの条件に適合すること。
二 受信・印字機能の条件
1 局の識別表示(通信範囲を識別するため送信海岸局に定められる一つの英文字をいう。以下「M1」という。)を用いて受信の必要がない海岸局の通報を受信の対象から除くことができること。また、この受信の対象から除くために用いたM1が容易に確認できること。
2 通報の識別符号(通報の種類を識別するため送信海岸局が通報に定める一つの英文字をいう。以下「M2」という。)を用いて遭難通信及び安全通信以外の通報の受信の対象から除くことができること。また、この受信の対象から除くために用いたM2が容易に確認できること。
3 受信のために選択されたM1及びM2の情報は、電源が断となった場合でも、6時間以上記憶されていること。
4 通報の番号符号(M2ごとに付される三けたの数字をいう。)が「○○○」のものは、常に受信のたびに印字されること。
5 受信した通報の文字誤り率が4パーセント以下の場合、その通報のM1、M2及びM3M4M5(以下「ID」という。)が記憶されること。
6 記憶されるIDの数は、190以上であって、かつ、記憶容量を超える場合は、最新のものが優先して記憶されること。
7 IDは、通報の受信から60時間後まで記憶され、かつ、72時間後までに記憶から消去されること。
8 記憶されているIDと同じIDの通報は、受信しても印字しない機能を有すること。
9 記憶されているIDのM1にかかわらずM2M3M4M5が同一のメッセージIDを受信しても印字しない機能を有すること。
10 用紙切れの場合は、受信した通報の印字が中断されるとともに、当該通報のIDは記憶されないこと。また、用紙が装着されるまでは、新たな通報のIDが記憶されないこと。
11 受信した通報の文字に誤りが検出された場合は、当該文字の代わりに「*」が印字されること。
12 受信した通報の文字誤り率が一定の値を超えた場合、受信を中断する機能を有すること。
13 受信を中断する文字誤り率を任意の値に設定できるものの場合、その設定範囲は、4パーセントから33パーセント以内であること。
14 通報の印字完了又は中断後は、自動的に復帰改行が行われること。
15 印字する文字の大きさは、10ポイント相当以上(16ドット縦倍角以上)であること。
16 1行あたり30字以上印字できること。
17 10万字以上の印字が可能な用紙を装着できるものであること。
18 用紙の終了又は終了が近づいたことを示す警報機能を有すること。







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