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(デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備)
第四十条の七(抄) J3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備であって、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信装置及び受信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ 電源投入後、1分以内に運用できること。
ハ 電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
ニ 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ホ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
二 送信装置の条件
 
区別 条件
空中線電力(無線電話による通信の場合は尖塔電力、デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合は平均電力とする。) 1 60ワット以上となるものであること。
2 400ワットを越える場合は、400ワット以下に低減できること。
F1B電波発射時の平均電力に対する不要発射の減衰量 別図第四号の十に示す曲線の値を超えないこと。
過変調の防止 自動的に過変調を防ぐ機能があること。
 
三 受信装置の条件
イ 無線電話による通信の場合
 
区別 条件
受信周波数安定度 (±)10Hz以内
J3E電波の感度 1,000Hzの変調周波数において、装置の定格出力の2分の1の出力とその中に含まれる不要成分との比を20デシベルとするために必要な受信機入力電圧が6マイクロボルト以下
 
ロ デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合
 
区別 条件
受信周波数安定度 (±)10Hz以内
感度 受信機入力電圧1マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が1パーセント以下
 
四 略
2 略
3 F3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局であって、無線通信規則付録第S十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ 電源投入後、1分以内に運用できること。
ハ 156.525MHzの周波数が容易に選択できること。
ニ 0.3秒以内に送信と受信との切換えを行うことができること。
ホ 二以上の制御器を有するものにあっては、他の制御器の使用状態が表示できるものであり かつ、いずれかの一の制御器に優先権が与えられること。
ヘ 電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
ト 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
チ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
二 送信装置の条件
 
区別 条件
空中線電力 6ワット以上となるものであること。
F2B電波の変調指数 2(許容偏差は、0.2とする。)
 
三 受信装置の条件
 
区別 条件
感度 受信機入力電圧1マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が1パーセント以下
 
四 略
4 略
 
総務省告示第千二百三十三号(平成17年10月21日)
(デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局の無線設備の技術的条件(抄)
一 J3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置若しくは狭帯域直接印刷電信装置による通信又はF3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信(以下「デジタル選択呼出装置等による通信」という。)を行う船舶局の無線設備は、次の条件に適合すること。
1 取扱いが容易なものであること。
2 選択された周波数は、容易に確認できるものであること。
3 機械的雑音が少ないものであること。
4 0から9までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.161によるものであること。
5 遭難警報を送出するための専用のボタンは、独立した二以上の操作により作動するものであり、かつ、前号の条件に適合する入力パネル又は国際標準化機構(ISO)の規格によるキーボードのキーでないこと。
6 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること。
7 空中線の断線又は空中線端子の短絡からの保護手段を有すること。
二 デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局であって、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。
1 送信周波数及び受信周波数は、それぞれ独立して選択することができること。
2 周波数2,182kHzに切り換える場合には、その電波型式はJ3Eが自動的に選択される機能を有すること。
3 装置の一部を加熱する必要がある場合は、給電後30分以内に一定の温度に達するものであること。なお、加熱回路に供給する電力は、他の回路に電力を供給するスイッチの「断」により切れるものであってはならない。
4 電源投入後、送信装置の一定部分に電圧の供給を遅延させる必要がある場合には、この遅延は自動的に行われるものであること。
三 デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局であって、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、第一項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。
1 16チャネル(156.8MHz)と70チャネル(156.525MHz)は、他のチャネルと明確に区別し得るように表示するものであること。
2 スケルチ制御が行えること。
3 16チャネル音声出力は、船上において通常予想される周囲雑音の中で聴守するのに十分なものであること。
 
附則
 平成八年郵政省告示第五百七十四号附則第二項の規定の適用があるデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備の技術的条件は、この告示の施行後においても、なお従前の例によることができる。
 
(デジタル選択呼出専用受信機)
第四十条の八(抄) F1B電波2,187.5kHzのみを受信するための受信機並びにF1B電波2,187.5kHz及び8,414.5kHzのほか4,207.5kHz、6,312kHz、12,577kHz又は16,804.5kHzのうち少なくとも一の電波を同時に又は2秒以内に順次繰り返し受信するための受信機は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ 遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可聴及び可視の表示を行うものであること。
ロ 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
ハ 受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を20以上記憶でき、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
ニ 筐体の見やすい場所に当該受信周波数が表示されていること。
ホ 電源投入後、1分以内に運用できること。
ヘ 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ト 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
二 受信装置の条件
 
区別 条件
受信周波数安定度 (±)10Hz以内
感度 受信機入力電圧1マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が1パーセント以下
 
三 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合すること。
2 F2B電波156.525MHzのみを受信するための受信機は、前項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 受信装置の条件
 
区別 条件
感度 受信機入力電圧1マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が1パーセント以下
 
二 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合すること。
(*告示*平二第五七〇号)







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