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(制御器の照明)
第四十四条 旅客船又は総トン数300トン以上の船舶の義務船舶局等に備える無線設備の制御器は、通常の電源及び非常電源から独立した電源から電力の供給を受けることができ、かつ、当該制御器を十分照明できる位置に取り付けられた照明設備により照明されるものでなければならない。ただし、照明することが困難又は不合理な無線設備の制御器であって、総務大臣が別に告示(*)するものについては、この限りでない。
(*告示*平四第一二三号)
 
(衛星非常用位置指示無線標識)
第四十五条の二 G1B電波406MHzから406.1MHzまで及びA3X電波121.5MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ 人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
ロ 船体から容易に取り外すことができ、かつ、1人で持ち運ぶことができること。
ハ 水密であること、海面に浮くこと、横転した場合に復元すること、浮力のあるひもを備え付けること等海面において利用するのに適していること。
ニ 筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されており、かつ、反射材が取り付けられていること。
ホ 海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
ヘ 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
ト 手動により動作を開始し、及び停止することができること。
チ 自動的に船体から離脱するものは、離脱後自動的に作動すること。
リ 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
ヌ 人工衛星向けの電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
ル 正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
ヲ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
二 送信装置の条件
イ G1B電波を使用する人工衛星向け装置
 
区別 条件
送信周波数安定度 100ミリ秒間に、10億分の2を超えて変動しないこと。
送信立ち上がり時間 送信開始後送信出力が空中線電力の90パーセントまで上昇するのに要する時間が5ミリ秒以下
変調波形の立ち上がり及び立ち下がり時間 50マクロ秒以上250マイクロ秒以下
符号型式 バイフェーズL符号
送信繰り返し周期 50秒(許容偏差は、5パーセントとする。)
 
ロ A3X電波を使用する航空機向け装置
 
区別 条件
変調周波数 300Hzから1,600Hzまでの間の任意の700Hz以上の範囲を毎秒2ないし4回の割合で高い方向又は低い方向に変化するものであること。
変調度 85パーセント以上
変調衝撃係数 0.33以上0.55以下
 
三 空中線の条件
イ G1B電波を使用する人工衛星向け装置
 
区別 条件
垂直面における利得 仰角5度から60度までの90パーセント以上の角度の範囲において、絶対利得が(−)3デシベル以上4デシベル以下
水平面における利得及び指向特性 全方向において、利得変動が3デシベル以下の無指向性
偏波 右旋円偏波又は直線偏波
 
ロ A3X電波を使用する航空機向け装置
 
区別 条件
水平面における指向特性 全方向において無指向性
偏波 垂直偏波
 
四 電源の条件
イ 電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
ロ 電池の容量は、当該送信設備を連続して48時間以上動作させることができるものであること。
ハ 電池を装置してから1年が経過した後においても、ロの条件を満たすものであること。
ニ 電池は、取替え及び点検が容易にできるものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合するものであること。
2 総トン数20トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する衛星非常用位置指示無線標識は、前項各号(第一号ロ及びチ並びに第四号ロ及びハを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 小型かつ軽量であって、船体から容易に取り外すことができ、1人で持ち運びできること。
二 海面に浮いた状態で作動すること。
三 電池の容量は、当該送信設備を連続して24時間以上動作させることができるものであること。
四 電池を装置してから1年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合するものであること。
3 略
(*告示*平二第五七二号)







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