東京都十市競艇事業組合
東京都下の情勢は、日を追って大きな変貌を遂げつつあります。これに伴い、三多摩各市の行政需要は止まるところを知らず好むと好まざるとにかかわらず大きな財源投入の事業が山積しているのが最近の様相であります。
然しながらこのような行政形態の推移にもかかわらず都下各市への国よりの財源附与は従前と変わらず特殊な新しい財源の恩恵にあずかる何物もない状態であり、地方交付税においても全国画一的な基準により計算される額を交付されるのみで、都下各市のこの特殊な過渡期に対し何等の救済措置がとられておらないわけであり、このため各市の財政事情は極度に困窮の度を深めて参ったのであります。
このような状況の中で大きな救いを与えているのが公営事業であり、都下各市においてもそれぞれ自治省の指定をうけ競馬事業、競輪事業、競艇事業と真剣にとり組み財政の苦難をのり越えるためには収益事業に依存せざるを得なかったのであります。
その中で競輪事業を行なっている七市があり、これが八王子市、調布市、町田市による一部事務組合により京王閣競輪場で年四回の開催をいたしており、また武蔵野市、青梅市、昭島市、小金井市の四市により一部事務組合を結成して立川競輪場で年五回の開催をいたしそれぞれの市の財政に大きく寄与していたわけでありますが、更にこのめざましい人口増加により小平、日野、東村山、国分寺等の各市が市制を施行しあたかも三多摩は都内の人口飽和状態の救済地帯となった観を呈し各所に大団地の造成が引き続いて行なわれている実状であります。これがため新たな四市は他市よりも一層の財政逼迫と行政の立遅れをみ、このまま放置し得ない政治問題を生ずることとなったのであります。
そこでこれら四市は財源獲得のため、七市と共に公営事業に参加し各市の財政の建直しをはかろうとし国に対し強力に働きかけたのであり、これはまた当然の成行きであったわけであります。
このため国においても、収益の均てんを図らせる意味を含め、前記七市とこの新たな四市を加えた一部事務組合を結成し事業を施行させ収益をそれぞれの既得権を生かしながら逐次平等化していくようにとの指示がなされ、この合同のための増収措置として江戸川競艇場において月二日間の開催をするよう運輸省との間で調整がはかられ青梅市を除く十市により開催を許可する承認が下記のようになされたのであります。
自治省告示第十五号
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二条第一項および第二項の規定によりモーターボート競走を行うことができる市を次のとおり条件および期限を附して指定する。
昭和四十一年三月七日自治大臣永山忠則
東京都武蔵野市 東京都小金井市
東京都昭島市 東京都八王子市
東京都調布市 東京都町田市
東京都小平市 東京都日野市
東京都東村山市 東京都国分寺市
条件 モーターボート競走の実施については当該指定市で組織する一部事務組合で施行すること。
期限 モーターボート競走を行うことができる期限は昭和四十三年三月三十一日までとする。
この自治省の告示に基づき各市の議会において組合設立のための所要の議決をうけ十市による一部事務組合設立を都知事に申請いたしこれが四月七日付をもって許可となったわけであります。
そして役員を決定、組合議会の招集を行ない、直ちに第一回の開催を行なうべく運輸省へ開催の手続をいたし遂に、六月三十日組合営第一回の江戸川競艇を実施することとなったのであります。
この結果、昭和四十一年度十回延二十日間の開催を了し
総収入 七億壱千六百七拾九萬円
総支出 六億五千百弐拾八萬円
純収益 六千五百五拾壱萬円
の成果を挙げることができ、各市の行財政に新たなる寄与をすることができたのであります。
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