災害復旧費並びに必要已むを得ない臨時事業費の支出
(別表1)笠懸村(総額14,729,000円)
1. 災害復旧費
(イ)災害農業費 (単位:千円)
種別 |
金額 |
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災害農業費 |
153 |
昭和28年凍霜害・冷害利子補給費 |
254 |
昭和31年凍霜害桑樹回復肥料購入資金等村助成金 |
1,174 |
昭和31年度凍霜害融資に伴う利子補給村負担金 |
200 |
計 |
1,781 |
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2. 臨時事業費
種別 |
金額 |
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学校建築費 |
(小学校6教室増築) |
7,500 |
学校施設充実費 |
(小学校給食施設 748)
(中学校 〃 700) |
1,448 |
土木工事費 |
(農道整備)
(延長 7,500m・巾4m) |
4,000 |
計 |
12,948 |
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(別表2)大間々町(総額86,425,000円)
1. 災害復旧費
(イ)災害土木費 (単位:千円)
(ロ)その他災害復旧費
2. 臨時事業費
(イ)学校建築 (単位:千円)
種別 |
摘要 |
金額 |
小学校 |
大間々小学校講堂 179坪 |
3,667 |
中学校 |
福中371坪・大中789坪・福中講堂151坪・大中講堂307坪 |
24,139 |
高等学校 |
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計 |
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27,806 |
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(ロ)住宅建築その他
種別 |
摘要 |
金額 |
養老院 |
町営養老院木造葺平家建三棟・総坪数245坪 |
9,097 |
町営住宅 |
第1種木造住宅33戸・第1種簡易耐火構造2階建8戸
第2種木造住宅24戸 |
22,842 |
観光吊橋 |
幅員1.8m 長さ56.0m |
1,900 |
計 |
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33,839 |
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(別表3)薮塚本町(総額15,920,000円)
1. 災害復旧費
(イ)土木費 なし
(ロ)その他の災害復旧費 (単位:千円)
区分 |
凍霜害 |
冷害 |
計 |
昭和28年 |
900 |
500 |
1,400 |
昭和30年 |
2,000 |
- |
2,000 |
計 |
2,900 |
500 |
3,400 |
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2. 臨時事業費
(イ)公用建物建設費 (単位:千円)
区分 |
摘要 |
金額 |
中学校 |
昭和27年建設木造瓦葺2階建 340坪 |
3,500 |
公民館 |
昭和30年建設木造瓦葺平家建248.75坪 |
7,000 |
学校調理室 |
昭和30年同上 32.50坪 |
900 |
小・中学上水道 |
昭和30年・31年 |
1,120 |
計 |
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12,520 |
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(ロ)その他の事業費 なし
(別記1)モーターボート競走開催に関する収支見込書
一 一日平均の入場者及び入場料
一日約三、〇〇〇人・一人二〇円だから一日に
六〇、〇〇〇円
一回二日間として五回・十日(十一・十二・明一・二・三月)
六〇〇、〇〇〇円
二 勝舟投票券売上金額
十一・十二・明一・二・三月の五回開催として一回二日間
一日十二レース・一レース売上(百円券)五、〇〇〇枚
五〇〇、〇〇〇円
一日十二レース
六、〇〇〇、〇〇〇円
一回(二日間)
一二、〇〇〇、〇〇〇円
五回(十一・十二・明一・二・三月)
六〇、〇〇〇、〇〇〇円
三 収益の予想とその算出の根拠
(1)施行者の収益金
六、〇〇〇万円の二五%
一五、〇〇〇、〇〇〇円
(2)連合会納入金
六、〇〇〇万円の一%
六〇〇、〇〇〇円
(3)競走会負担金
六、〇〇〇万円の五%以内
二、〇〇〇、〇〇〇円
(4)競艇場借上料
六、〇〇〇万円の四%
二、四〇〇、〇〇〇円
(5)施行上の諸経費
六、〇〇〇万円の一〇%
六、〇〇〇、〇〇〇円
(6)純収入
六、〇〇〇万円の五%
三、〇〇〇、〇〇〇円
(三)競艇施行町村指定を受ける
笠懸村長籾山琴次郎氏、大間々町長北村吉三郎氏、薮塚本町長室田直忠氏以下関係者は、施行町村の指定を一丸となって八方手を尽くした。しかし、認可は昭和三十一年の暮になっても下りず、そのまま新年を迎えたのである。このことは施行認可ということが、その基準の点でいかに厳しいものであったかを改めて知らされたかのようであった。
この頃は、まだ競艇が施行され始めてから何年も経っていない頃である。したがって競艇事業の運営は、所によって著しく困難な競走場もあったようである。参考までに昭和三十一年十一月から施行開始された桐生市営の初開催実績をみると、一日売上金二百十万円余り、入場人員五千九十人余、入場者一人当りの舟券購入額が四百十四円と、かなり苦しい運営であった。このために競艇人口確保するべく、会員券等を発行して事業の推進を図るという状況だったのである。
このような時期、しかも同じ競走場を使用しての施行許可申請が三ヵ町村によって行なわれたわけである。自然、自治省当局にとっても、これを認可すべきか否かは、石橋をたたいて渡る以上の難題であったろう。
施行認可の遅くなった理由として、もう一つ考えられるものに地方財政委員会の意向として出された『通達』が挙げられよう。これを要約して述べると概ね次のとおりである。
『モーターボート競走は他の公営競技と同じく、その収益金は地方財政への寄与ということが大きな目的の一つである。しかし自治省は競艇施行町村の指定を行なう場合、未だ競艇事業そのものの将来における収支状況が明確となっていない現状を熟慮し、特に、人口三万人前後の町村、又は事務組合による申請、あるいは極度に財政事情の苦しい市町村等に対する施行認可は注意せねばならない。』というのがそれである。言いかえれば、苦しい財政事情の町村から申請があっても充分考えて認可しないと、若しも事業に失敗するようなことでもあると苦しい財政は更に苦しくなる、そんな面からも検討を加えて認可を与えるのが望ましいという親心基準ともいえそうである。
笠懸村に、木村寅太郎という人がいる。現在阿左美水園競艇組合管理者として活躍中であるが、氏は青年の頃日本の青年団を代表してドイツヘ渡ったことがある。その後まもなく、村長に推され、群馬県議員を経て昭和十七年の頃には国会で活躍した経歴の持ち主である。笠懸村・大間々町・薮塚本町の三ヵ町村が問題の競艇施行町村指定の申請を行なっていた昭和三十一年当時は、既に中央の政治から身を退いて郷里の笠懸村を基盤に北関東随一といわれるまでになった「木村園芸研究会」を興し、この初代会長となって、東京都内の各市場に手腕を振るっていた。こんな事から東京−郷里を毎日のように住き来していた。過去の経歴から村内事情にも、また中央政治にも明るかった。
こんなわけで笠懸村長籾山琴次郎氏は、しばしば木村氏を訪れ競艇施行認可申請の一件を相談していた模様である。そんな折も折、田中伊三次氏が、自治庁長官として就任、たまたまこの人が、かつて木村氏が国会生活をしていた頃の友人であったことから田中長官の笠懸村に対する理解は急速に深められ、認可の手続きがまたたくまに進行されていった。
実に半年近くにもおよぶ検討期間が費やされ、木村氏と田中氏を得て昭和三十二年三月十五日待望の認可が下ったのである。
余談だが、田中伊三次氏は、その後衆議院副議長等を歴任し今日もなお、国会で活躍されており、また木村氏は、前述したとおり園芸研究会からも身を退いて郷里笠懸村で村長兼阿左美水園競艇組合管理者として「明るい村づくり健康で豊かな村づくり」を目標に挺身している。さらに籾山琴次郎氏は競艇事業の基礎づくりと、当時の文化村笠懸村を代表する有線放送事業をはじめ数多くの業績を残して昭和三十五年、その人柄をおしまれながら辞世の人となった。
次に掲げた電報は、競艇施行が認可され告示になった旨を木村寅太郎氏が籾山村長に対して発信したものであるので、参考になるならないは別として紹介しておく。
『十五ヒコクジ ニナッタ』キムラ
新田郡笠懸村長
籾山琴次郎殿
(参考)
施行町村指定の告示内容
自治庁告示第十二号
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百十二号)第二条第一項の規定により、モーターボート競走のできる町村を、次のように條件を附して指定する。
昭和三十二年三月十五日
自治庁長官 田中伊三次
群馬県新田郡笠懸村
群馬県新田郡薮塚本町
群馬県山田郡大間々町
條件
モーターボート競走の実施にあたっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の規定に基づき三ヶ町村の一部事務組合を組織して行なうものとすること。
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