日本財団 図書館


[資料4]
海上保安庁におけるテロ対策(港湾域関連)
 海上保安庁では、平成13年10月8日に「海上保安庁国際テロ警備本部」(本部長:海上保安庁長官)を設置以来、テロ対策を最重要課題と位置付け、次のような取り組みを実施中
 
1. 巡視船艇・航空機による監視等
■港湾・航路付近での監視・警戒を徹底
■必要に応じ海上保安官が旅客船に警乗
■関係機関、関係国とのテロ対策合同訓練等を実施
 
2. 外国船舶に対する立入検査等による水際警戒
■情報分析に基づき注意を要する船舶への立入検査・監視を徹底
 
3. 臨海部の重点警備対象施設の警備
■全国の原子力発電所(18施設)前面海域に巡視船艇を24時間配備
■米軍基地、臨海空港、石油備蓄基地等の危険物施設等について、巡視船艇・航空機により巡視警戒
 
4. 航空安全情報(航行警報)の提供
■我が国沿岸等を航行する船舶にテロ関係情報や危険水域に関する情報を提供
 
5. 海寺関係者等への自主警備の徹底等
■海事関係者、事業者等に対し、自主警備の徹底を指導
■漁業関係者等に対し、不審情報の提供等を依頼
 
6. 港湾危機管理官等の配置
■海上保安部署長等を、5大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸)の港湾危機管理官、その他の開港(118ヵ所)の港湾危機管理担当官又は副担当官として任じ、主要港湾における危機管理体制を強化
■平成17年10月に、上越海上保安署に原子力発電所警備対策官〔18名〕を、5大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸海上保安(監)部)に港湾危機管理対策官〔20名(それぞれ4名)〕を配置
 
7. 国際船舶・港湾保安法に基づく対応
■平成16年7月1日発効の改正SOLAS条約に基づく「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」の施行により、海上保安庁が我が国に入港しようとする外航船舶等から事前の入港通報を受け、必要に応じて立入検査等を行い、爆発物が発見される等、危険な船舶には入港禁止を含む強制措置を実施
 
巡視船艇・航空機による監視等
(拡大画面:46KB)
 
外国船に対する立入検査等による水際警戒
○情報分析に基づき注意を要する船舶への立入検査・監視を徹底


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION