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(4)携帯医療器具に関する事務処理要領
(1)保管
イ センター本部は、担当の管区海上保安本部に携帯医療器具の保管を依頼する。
 管区海上保安本部長からは、保管場所をセンター本部又はセンター支部に通知される。
ロ 保管場所を変更した場合(一時的な変更も含む。)も同様に、担当の管区海上保安本部から、センター本部及びセンター支部に通報される。
(2)点検整備
 センター本部又はセンター支部は、医療器具メーカー又は参加医療機関に依頼し、器具の消毒・手入れ、その他必要な点検整備を実施する。
 点検整備は、使用の都度(使用が3ヶ月以上ない場合は、3ヶ月毎)実施する。
 センター支部は、点検整備の都度、様式−8「携帯医療器具点検整備実施報告書」を作成し、センター本部に送付する。センター本部は、報告書に基づきセンター支部に所要額を送金するものとし、標準の点検整備料は、1回につき1万円とする。
(3)消耗品の補充等
イ 消耗品の補充
 センター本部又はセンター支部は、点検整備を実施した医療機関に相談し、使用した消耗品の補充を実施する。センター支部は、実施の都度、様式−8「携帯医療器具消耗品等補充報告書」を作成し、センター本部に送付する。
 センター本部は、同報告書に基づき、センター支部に所要額を送金する。
ロ 消耗品以外の補充等
 センター支部は、消耗品以外の医療器具等で、修理、部品の交換及び補充を要する場合は、事前にセンター本部に協議して実施する。
注1: (2)、(3)を一括して、様式−8「携帯医療器具消耗品等補充報告書」による報告を行っても良い。
注2: 品名の備考欄には、補充、交換の別と理由を記入する。
(4)保険関係
 携帯医療器具には、医療用機器の動産総合保険を付保しているので、事故(海中への没落、動揺等)により損傷した場合は、速やかに、次の事項をセンター本部に通報する。
(イ)事故発生日時場所
(ロ)事故原因
(ハ)損害程度
(ニ)その他必要事項
 
(5)洋上救急慣熟訓練に関する事務処理要領
(1)慣熟訓練の企画
イ 洋上救急慣熟訓練は、一地区において年間1回以上行うものとする。
ロ 慣熟訓練の企画は、海上保安部署の協力を得て、洋上救急支援協議会とセンター支部が協同で企画する。
(2)慣熟訓練実施計画書の提出
イ センター支部は、様式−9「洋上救急慣熟訓練実施計画書」を作成し、実施日の5日前までにセンター本部に送付する。
ロ 実施計画書の作成が実施日までに余裕が無い場合、計画概要をFAXにて通報する。
(3)慣熟訓練参加者の傷害補償保険
イ センター本部は慣熟訓練参加者について、5.(4)「災害補償規則」(41頁参照)に定める慣熟訓練参加者傷害補償保険を付保する。
ロ 訓練参加者とは、医師、看護師及び看護師等(訓練参加医療機関において、医療に従事する医療技術者(放射線技師、薬剤師、救急救命士の資格を持ち、現に医療に従事している者))をいう。
(4)慣熟訓練の実施
 センター支部は、海上保安部署と緊密に協力し、慣熟訓練が効果的かつ安全に実施されるように努める。
(5)慣熟訓練実施報告書の提出
 センター支部は、訓練終了後、速やかに様式−10「洋上救急慣熟訓練実施報告書」を作成し、センター本部に送付する。
(6)慣熟訓練関係者名簿の提出
 センター支部は、慣熟訓練参加者名簿、同検討会参加者名簿(各支部関係者、各支援協議会関係者、医療機関担当者(訓練参加者を除く。)、管区海上保安本部関係者、海上保安部署・航空基地訓練責任者等関係者、巡視船関係者、航空機関係乗員等)を作成し、翌月の5日までにセンター本部に送付する。
(7)慣熟訓練奨励費、交通費の取扱い
イ センター本部は、洋上救急慣熟訓練実施報告書に基づき、遅滞なく訓練奨励金をセンター支部に送金する。
ロ 訓練奨励金は、訓練当日訓練参加者に支給し、訓練参加者は受領書に署名押印する。
ハ 交通費は、予算の範囲内で訓練参加者に支給する。
ニ 訓練奨励金又は交通費の受領を辞退する病院等については、訓練参加者名簿にその旨を記載して提出する。
ホ 訓練奨励金、交通費の受領書は、翌月の5日までにセンター本部に送付する。
 
表−8 洋上救急出動に関する通報表
(拡大画面:33KB)


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