4 洋上救急事業に関する事務処理要領
(1)センター支部への配算経費に関する事務処理要領
センター支部への経費の配算は、年度当初センター本部から配算計画書により通知することとなるが、各経費の配算の原則は、次のとおりである。
・活動費・・・四半期毎
・医療器具維持費・・・点検・使用の都度
・訓練費・・・訓練実施の都度
・事業推進費のうちの会議費・・・年度当初
・事業推進費のうちの旅費・・・必要の都度
活動費は、洋上救急事業を行うに当たり、センター支部の事業活動に必要な経費であり、社会通念上、事業活動と認められる事項であれば支出可能である。(地方特有の事情があることも考慮し細分を設けていない。)
(1)活動費の使用基準
活動費の事具体的な使用については、表−5「活動費の使用可能項目」のとおりである。
(2)旅費支給基準
イ センター支部職員の旅行命令は、センター支部長が行う。
ロ センター支部職員以外の者に、出張を依頼する場合も同様とする。
ハ 出張者に対し支給する旅費は、鉄道賃、航空賃、船賃、日当、宿泊料とする。
ニ 鉄道賃については、路線等に応じた旅客運賃、急行料金、座席指定料金による。
ただし、普通急行を利用する場合の旅行は片道100キロメートル以上、特別急行を利用する場合の旅行は片道250キロメートル以上の場合に限る。
座席指定の列車を運行する路線で利用する場合の旅行は、片道100キロメートル以上とする。
ホ 日当及び宿泊料については表−4「日当及び宿泊料」の定額による。
区分 |
日当(1日につき) |
宿泊料(1泊につき) |
幹事相当 |
2,600円 |
13,100円 |
センター支部職員 |
2,200円 |
10,900円 |
事務担当者 |
1,700円 |
8,700円 |
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ヘ 50キロメートル以上100キロメートル未満の旅行については、日当額の1/2に相当する額を支給する。
使用可能項目 |
具体例 |
処理要領・証拠書類等 |
通信費 |
電話料金
郵便料 |
・電話通信会社の領収書を徴する。
・共用電話の場合は、共用先の領収書を整える。
・郵便切手類売りさばき領収書を徴する。
・宅配便を利用する場合は、領収書を徴する。 |
交通費 |
タクシーの利用
短距離の電車、バス等の利用
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・原則として領収書を徴する。
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旅費 |
遠距離又は宿泊を伴う地に赴く場合等
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・詳細は、旅費支給基準による。
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人件費 |
事務担当者に対する手当等
臨時職員費(アルバイト費)(訓練時等に会場設営、受付等の準備、終了後に臨時に補助員が必要な場合に短期間雇用する等)
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物件費 |
消耗品
備品購入
印刷費
その他 |
・品名、数量等明記の領収書を徴する。
・品名、数量等明記の領収書を徴する。
・品名、数量等明記の領収書を徴する。
・品名、数量等明記の領収書を徴する。 |
会議費 |
会場借料
茶菓、食事代 |
・領収書を徴する。
・人員、品名、数量等明記の領収書を徴する。 |
その他活動に必要と認められるもの。 |
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・使途が明らかになる領収書等を徴する。 |
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(1)出動要請があった場合の措置
イ 船主等負担金を支払うことの要請者への確認
医師の洋上救急往診の要請があった場合、センター本部又はセンター支部は、船主等に対して船主等負担金の負担の可否を確認する。
ロ 船主等負担金の額
船主等負担金の額は、 5.(3)「洋上救急出動協力費等に関する規則」に定めているとおりであるが、洋上救急を要請した船主等に対し、新たに往診出動事案1件につき、10万円の洋上救急協力金を従来の出動協力費に加算するので、標準編成(医師1名、看護師1名)で出動1日の場合、船主等負担金の額は概ね32万円である。ただし、この洋上救急協力金は免除される場合があるので、本項(4)イを参照すること。
なお、傷病者が日本の船員保険の被保険者(日本船員は、原則として被保険者とみなして差支えない。)の場合、船員保険特別会計から医師1名1日につき約5万円が、社会保険庁から援護される。当黙ながら外国人船員の場合は適用しない。
ハ センター本部への通報
センター支部は、洋上救急が行われる場合、海上保安部署から連絡のあった傷病者名、船主等、船名、出動医師等及び所属医療機関等を速やかにセンター本部に通報する。(海上保安部署からは、原則として、事前にセンター本部又はセンター支部に所要事項が連絡される。)
(2)往診終了時の措置
イ 往診実施状況に関するセンター本部又はセンター支部への報告
ロ 洋上救急出動協力費の請求及び支払い
(イ)センター本部又はセンター支部洋上救急往診が終了した場合、出動した医師等が所属する医療機関に 様式−7「洋上救急出動協力費請求書」の記載及び確認押印を受け、センター本部に洋上救急出動協力費を請求する。
(ロ)洋上救急出動協力費請求書を受理したセンター本部は、医療機関の指定先に洋上救急出動協力費を送金する。
(3)船主等負担金の船主等への請求
センター本部は、洋上救急往診が終了した場合、次の(4)項の洋上救急事業協力金免除事項該当の有無を確認した後、船主等負担金の額を算定し、医療機関から提出された洋上救急出動協力費請求書の写を添付し、当該船主等に船主等負担金の請求を行う。
(4)洋上救急事業協力金の免除等
イ 事業協力金は、基本的には全ての船主等に一律に加算することとしているが、洋上救急事業に対して毎年資金を拠出している民間団体の傘下にある会員及び日本の公船については、表−6「事業協力金の負担金」のとおり事業協力金の10万円全額を免除することとしている。
区分 |
所属民間団体名 |
免除率 |
会員 |
大日本水産会、全国漁業協同組合連合会、日本船主協会の各傘下会員(船主等)及び全日本海員組合 |
100% (10万円) |
非会員 |
日本の公船 |
非会員 |
上記会員以外の船主等(主として外国船) |
なし |
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ロ センター本部は、事業協力金を免除するものに該当するか否かの判定をするため、洋上救急往診が終了した後、その都度、 表−8「洋上往診出動に関する通報表」の到着を待ち、速やかに民間拠出団体の傘下会員であるか否かの確認を行う。
(5)社会保険庁への請求
センター本部は、社会保険庁に対して、同庁の定める手続きに従い、船員保険特別会計から援護される金額の請求を行う。
(6)洋上救急出動協力費等に関する規則の1日について
イ 原則として「1日」は暦日による。
ロ 原則として1日の出動時間(航空基地での前進待機時間を含む。)が3時間以下の場合は、センター本部が医療機関と協議し、出動協力費の額を定める。
(1)傷害発生の通報
イ 洋上救急往診時又は慣熟訓練参加時において、医師・看護師に傷害が発生した場合海上保安部署からの通知を受けたセンター支部は、遅滞なく、次の事項をセンター本部に通報するとともに、当該医師等の所属する医療機関等に通報する。
(イ)傷害発生の年月日時分
(ロ)障害発生の場所
(ハ)傷害を受けた医師等の氏名及び所属医療機関名
(ニ)傷害の内容(傷病名)
ロ 前イの通報を受けた本部は、三井住友海上火災保険株式会社公務第一部営業第三課に、約款に定める「事故の通報」を行う。
(通報先:〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9 電話03-3259-6681)
(2)事故証明書の提出
センター本部は、事故証明書用紙をセンター支部に送付し、センター支部は、当該医療機関等から必要事項の記載等を受け、センター本部に送付する。
(3)補償保険金の請求
センター本部は、三井住友海上火災保険株式会社の協力を受け、被災した医師等に代わり表−7「保険金の請求に必要な書類」の調整・提出を行う。
(4)付保の内容
必要書類 |
入院/通院保険金 |
後遺障害保険金 |
死亡
保険金 |
備考 |
1 保険金請求書(※)
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○ |
○ |
○ |
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2 公機関の事故証明書
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○ |
○ |
○ |
1 交通事故の場合は交通事故証明書
2 船舶・航空機上の事故の場合は巡視船船長・航空機機長の証明書
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3 診断書(※) |
○ |
○ |
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4 死亡診断書又は死体検案書
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○ |
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5 医師への照会に関する同意書(※)
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○ |
○ |
○ |
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6 委任状(※) |
○ |
○ |
○ |
保険金の請求について、代理人を定めているときのみ |
7 戸籍謄本 |
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○ |
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8 死亡保険金受取りに関する同意書(※)
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△ |
○ |
相続人が複数の場合、保険金の受取りに関し、代表者に対する同意書 |
9 印鑑証明書(※) |
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△ |
○ |
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(注)※印は、保険会社の定める様式で、△印は、場合によっては必要になるものである。
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